⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和33(あ)1995 業務上過失致死傷、道路交通取締法違反

昭和33(あ)1995 業務上過失致死傷、道路交通取締法違反

裁判所

昭和34年4月23日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

272 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張を出でないものであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(被告人は第一審判決判示のように自動車の練習並に車洗いの為め十数回以上に亘つて小型自動四輪車を運転していたというのであるから予て自動車運転の業務に従事していたものと認めて毫も妨けないものである)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三四年四月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る