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主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張を出でないものであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(被告人は第一審判決判示のように自動車の練習並に車洗いの為め十数回以上に亘つて小型自動四輪車を運転していたというのであるから予て自動車運転の業務に従事していたものと認めて毫も妨けないものである)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三四年四月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 1 -
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