昭和32(あ)3253 横領

裁判年月日・裁判所
昭和33年10月8日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人泉芳政の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反(原判決認定の如

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判決文本文358 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人泉芳政の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反(原判決認定の如き事実関係の下においては、被告人が本件不動産をAに二重売買をした当時は既にその所有権は第一の買主Bに移転しておつたものと認めるを相当とし、したがつて被告人の本件所為を横領罪に問擬した第一審判決を是認した原判決は正当である)、量刑不当の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三三年一〇月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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