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昭和33(オ)1055 裁決取消請求

裁判所

昭和35年10月11日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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1,055 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告並に補助参加代理人逸見惣作、同森静の上告理由第一点について。論旨は、原判決の事実認定のうち、控訴会社(被上告人)が昭和一七年頃原判示第二ダム、第三ダム、索道二基、軌道一条を設置した事実の認定は証拠に基かない違法のものである、右施設は現存せず、第二ダム、第三ダムは単に名称のみで現況は田であり、これらの名に相当する物はないと主張するけれども、原判決は所論の部分においては、本件買収当時もしくは所論検証当時の情況を認定した訳ではなく控訴会社が本件土地を利用して来た沿革を説示したに過ぎないものであるから所論は採用できない(のみならず、たとえ所論の部分について証拠が欠けているとしても、それは判決に影響を及ぼすものとはいい難い)。同第二点について。論旨は原判決が本件土地は鉱業用地であつて牧野でないと認定したについて理由不備ないし審理不尽の違法があると主張するに帰する。しかし、原判決が認定した事実によれば、本件土地が拡業用地であつて、牧野でないことは明らかであるとの原判示を失当ということはできない。論旨は理由がない。同第三点について。論旨は本件買収計画は重大明白な瑕疵がなく、無効なものではないと主張するに帰する。しかし、原判決の認定した事実によれば、本件土地はいずれも自作農創設特別措置法二条一項において牧野から除いた土地(その他家畜の放牧および採草以外の目的に主として供される土地)であつて同法に定める牧野に該当しないこと明らかな土地ということができるから所論は理由がない。- 1 -よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷 らかな土地ということができるから所論は理由がない。- 1 -よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 および採草以外の目的に主として供される土地)であつて同法に定める牧野に該当しないこと明らかな土地ということができるから所論は理由がない。- 1 -よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷 らかな土地ということができるから所論は理由がない。- 1 -よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 2 -

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