昭和34(オ)214 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年1月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  記録を調べてみるに、原審では、上告人(控訴人)代

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判決文本文1,021 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由について。 記録を調べてみるに、原審では、上告人(控訴人)代理人が本件約束手形に対する上告人主張の割賦弁済の抗弁を立証するためただ第二回口頭弁論期日に上告人本人の尋問のみを申請し同申請は第三回口頭弁論期日に採用されその証拠調期日を昭和三三年九月一七日午前一〇時(第四回口頭弁論期日)と指定されたが、同期日は上告人の申請により延期され、次回期日を同年一二月一五日午前一〇時と指定されたところ、右期日(第五回口頭弁論期日)に上告人に対する本人呼出手続は適式に行われたにも拘わらず、上告人及びその代理人らは何等の理由をも届出でずまた疏明することもなく上告人本人は出頭しなかつたので、右本人尋問決定は取消され証拠調の実施をみずして弁論を終結した(第一審でも、裁判所は上告人(被告)代理人の申請により一旦上告人本人尋問の決定をしたがその適式な証拠申請書の提出なく同審第二回口頭弁論期日に右尋問申請人である上告人代理人も何ら理由を届出ないまま出廷せず裁判所は右尋問決定を取消し証拠調をしないで弁論を終結した)ことが認められる。 かように、尋問を受けるべき当事者の側からの申請による当事者本人尋問決定に基きその当事者本人が口頭弁論(証拠調)期日に適式の呼出を受けながら何らの理由を届出ることなく出頭しないときは、他に当該当事者側の証拠申請がない場合でも、裁判所は右本人尋問決定を取消し弁論を終結して判決しても違法ではない。されば、前示の如き原審第五回口頭弁論期日に尋問されるべき上告人本人が適式の呼出を受けながら正当の理由の届出がないまま出頭しなかつたという関係の下におい- 1 -ては、上告人本人を尋問することなく弁論を終結してなさ 原審第五回口頭弁論期日に尋問されるべき上告人本人が適式の呼出を受けながら正当の理由の届出がないまま出頭しなかつたという関係の下におい- 1 -ては、上告人本人を尋問することなく弁論を終結してなされた原判決には所論の違法はない。論旨のうち違憲の主張は畢竟民訴二五九条違反をその実質ないし前提とするもので前提を欠き論旨はすべて採用することができない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官河村又介裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐- 2 -

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