昭和26(オ)326 土地買収取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和27年11月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由中第一点及び第四点について。  自作農創設特別措置法第九条第一項は農地

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判決文本文1,029 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告理由中第一点及び第四点について。 自作農創設特別措置法第九条第一項は農地の所有者に買収令書の交付をすることができないときは、同条第二項各号に掲げる事項を公告し、令書の交付に代へることができる旨を規定している。即ち、同条に従つて、適法に右事項の公告がなされたときは、令書の交付と同一の効力を生ずるものと解すべきである。しかして、令書の交付があつた以上、所有者は買収処分を知つたものとみとめられるのは当然であるから、同法第四七条ノ二前段所定の出訴期間(その処分のあつたことを知つた日から一箇月以内)は、公告が適法になされた場合は、公告の日からこれを起算すべきものと解するを相当とする。そうして、所有者がこの公告を知らなかつたということは、その出訴期間の進行を妨げるものでないことは、公告という制度の性質上当然であるといわなければならない。従つて、又、原審が所論の証拠申請を採用しなかつたことを以て、所論のように審理不尽の違法ありとすることはできない。 同第二点及び第三点について。 原審の確定したところによれば、別所村農地委員会は、上告人に本件土地の買収令書の受領方を通知し、昭和二四年二月一四日頃上告人は、同委員会のおかれてある同村役場内で、同委員会書記から買収令書の受領方を促されたにかかわらず、係争中であるからという理由で、その受領を拒絶したというのであつて、このような場合には通常、さらに令書を上告人方に持参しても、上告人においてこれが受領を拒絶するであらう意思は明白であるとみるべきであるから、かかる場合は、同法第九条にいわゆる「令書の交付をすることができないとき」にあたるものというべく、- 1 -従つて、被上告人がした本件 受領を拒絶するであらう意思は明白であるとみるべきであるから、かかる場合は、同法第九条にいわゆる「令書の交付をすることができないとき」にあたるものというべく、- 1 -従つて、被上告人がした本件公告は適法であるといわなければならない。所論は、原判決の右事実の認定を争い、かつ、同条の解釈について別異の見解を主張するものであつて、採用することはできない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

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