昭和34(オ)657 金員請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年12月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一および第二について。  原判決の引用する一審判決は、挙示の

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判決文本文650 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由第一および第二について。 原判決の引用する一審判決は、挙示の証拠により被上告人が上告人から金六〇万円を利息月五分の定で借用し、右債権を、担保するために、上告人の指図によつて被上告人の所有する本件宅地建物を一審相被告D名義に売買による所有権移転登記手続を了したものである旨認定し、さらに上告人が右Dを代理して本件宅地建物を訴外Eに代金三五〇万円で売渡したことは上告人の自陳するところである旨判示している。そして一審判決挙示の証拠および事実摘示に照らし、右認定判示はいずれも首肯できる。論旨は、原判決において適法になした事実の確定を非難するもので、理由がない。 同第三について。 売渡担保物件の処分代金をもつてする弁済の充当についても、利息制限法を超過する部分の債権についての充当は、債務者の承認がない限り、法律上の効果を生ずることはできないものであるから、所論は採用できない。(大正二年三月二七日大審院判決、民録一九輯一七三頁参照)。また所論商事債務に属する事実については、原審において主張判断のない事項であるから、これを前提とする所論は採用できない。論旨はすべて理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高橋潔- 1 -裁判官島保裁判官河村又介裁判官石坂修一- 2 - 保裁判官 河村又介 裁判官 石坂修一

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