昭和27(あ)3846 麻薬取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和29年3月9日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人和島岩吉、同荒尾敦次郎、同大城朝申の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五 条の上告理由に当らない。また記録を精査しても

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判決文本文275 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人和島岩吉、同荒尾敦次郎、同大城朝申の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。((一)所論の様な事実誤認は認められない(二)原審は譲受に伴う握持行為を独立の一罪として罰したのではない。別個の所持の事実を認めたのである。)よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は裁判官全員一致の意見である。 昭和二九年三月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -

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