昭和32(オ)953 法人税課税処分取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和34年2月6日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和32(オ)953
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、青色申告書の提出がなかつたとする原審の事実認定を非難するものであ つて

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判決文本文168 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は、青色申告書の提出がなかったとする原審の事実認定を非難するものであって、採用のかぎりでない。よって、民訴401条、95条、89条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一

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