主文 本件上告を棄却する。当審における未決勾留日数中八〇日を本刑に算入する。理由 弁護人青木孝の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、実質は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、被告人本人の上告趣意のうち、憲法三三条違反をいう点は、アメリカ合衆国軍隊憲兵のした逮捕手続の違法を主張するのみで、原判決の論難を含むものではなく、その余は、判例違反をいう点もあるが、実質は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、以上すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、いまだ同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年一二月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤林益三裁判官大隅健一郎裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 1 -
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