平成13年刑(わ)第4008号強制わいせつ被告事件 主文 被告人は無罪。 理由 第1 公訴事実被告人は,平成13年9月2日午前8時30分ころ,東京都足立区ab丁目c番d号ef号室被告人方において,A(当時16歳)に対し,「俺が地元を歩けなくしたのは何人もいるんだ,お前分かってねえだろう,怒ると本当に怖いからな。」などと申し向けて,同女の腹部に馬乗りになり,「手を動かすな,動かしたら手が飛ぶぞ,俺をあんまり興奮させるなよ。」などと怒号し,同女の着衣をはぎ取って全裸にし,同女の左頬を1回平手で殴打するなどの暴行脅迫を加えてその反抗を抑圧した上,手指で同女の乳房や陰部を弄び,さらに,同女をして自己の陰茎を手淫・口淫させ,もって,強いてわいせつな行為をしたものである。 第2 被告人の供述の要旨被告人は,Aに対して,公訴事実記載のような暴行脅迫を加えたことはなく,同女の着衣をはぎ取って全裸にしたことや,手指で同女の陰部を弄んだこともない,手指で同女の乳房を弄んだこと,同女に自己の陰茎を手淫・口淫してもらったことはあるが,それらは同女の同意を得てしたことであると供述し,弁護人も同旨の主張をしている。 第3 以下,当裁判所が本件につき無罪を言い渡した理由を説明する。 1 関係証拠により間違いのないところとして認められる経過の概略及び主な争点は, 以下のとおりである。 (1) Aは,平成13年8月30日(以下の月日は,全部平成13年である。)午前1時過ぎころ,友人のBに電話をかけ,会って話をしようと約束し,自宅近くのコンビニエンスストアC店前で待ち合わせをした。 Aは,同店でキムチとご飯を買い,同店前に停めた自転車に乗って,これを食べながら,Bを待っ Bに電話をかけ,会って話をしようと約束し,自宅近くのコンビニエンスストアC店前で待ち合わせをした。 Aは,同店でキムチとご飯を買い,同店前に停めた自転車に乗って,これを食べながら,Bを待っていた。 被告人は,同店に買物に来たところ,Aを見かけて,話しかけ,少し話をした後,近くのDマンション前に移動した。しばらくしてやってきたBも含めてそこで3人でマリンスポーツなどの話をした。 その後,被告人,A及びBは,被告人の住居である公訴事実記載のマンション内居室に移動した。 AとBは,朝方まで被告人方で過ごし,午前6時ころ,被告人方を出て,Aはそのまま帰宅した。 Bは,その後,被告人方に戻り,Bは,被告人に,髪につけていたエクステンションを取ってもらい,髪を少し切ってもらった。 その後,2人は,性交をしたが,これが合意の上でのものであるか,強姦であるかについて,被告人の供述とBの供述が全く食い違っている。 (2) 9月2日午前6時ころ,被告人は,Aの携帯電話に電話をかけ,体調が悪くて何も食べていないので,ヨーグルトを買ってきてほしいなどと話した。 被告人は,渋っていたAに対し,「足代として1000円あげる。」などと言った。 Aは,被告人の頼みを承諾し,自宅を出て,被告人方近くの前記コンビニで被告人から頼まれたカップ麺とヨーグルトを買い,被告人方に行って,被告人にそれらを渡した。 その後,Aは,被告人方のユニットバス内で髪を切ってもらった。 その後,被告人は,被告人方寝室内で,Aから背中や腰を揉んでもらい,次に,被告人がAの腰や背中を押し,スウェットを膝くらいまで下ろして,マッサージをした。 その後の状況については,被告人が公訴事実記載のような暴行脅迫を加えたか,A 背中や腰を揉んでもらい,次に,被告人がAの腰や背中を押し,スウェットを膝くらいまで下ろして,マッサージをした。 その後の状況については,被告人が公訴事実記載のような暴行脅迫を加えたか,Aの着衣をはぎ取って全裸にしたか,無理矢理Aの乳房を弄んだのかにつき被告人の供述とAの供述が全く食い違っており,Aが被告人の陰茎を手淫・口淫したことについては食い違いはないが,被告人が暴行脅迫を加えてこれを強制したかにつき食い違いがある。 (3) Aは,9月4日から7日まで,高校の修学旅行に行った。 Aは,同月8日午前2時ころ,スナックで働いている姉のEに電話をかけ,相談したいと伝え,午前3時前ころ,自宅アパート前でEに会って,被告人から被害を受けたという状況を話した。その時には,友達のFも一緒にいた。 Aの話を聞いて激怒したEは,Aの案内で被告人方に行ったが,被告人は不在だった。その際,Fが郵便受けからコーヒーを玄関に流し込んだりした。 同日午前4時ころ,Aは被告人に電話をかけ,2度目の電話でAに替わって電話を取ったEが,同人の証言によれば,「てめえ,このやろう,かわいい妹になんてことするんだ。」などと荒い口調で言った。 その日の午前中,Eは,Aの実母Gに電話をかけて,Aから聞いたことを話し,さらに,Gの露天商の仕事場に行って直接会い,その話をした。Gは,激怒し,Eに被告人に電話をかけさせ,Eに替わって電話に出て,荒い口調で被告人と話をした。Gは,その日の夜12時過ぎころ,自宅に帰宅して,A本人から事情を聞いた。 同月11日ころ,Gは,警察に事情を話した。 同月29日,Gは,告訴状(罪名は強姦未遂罪)を提出した。 被告人は,11月23日に通常逮捕された。 被告人は,12月14日に起訴され 同月11日ころ,Gは,警察に事情を話した。 同月29日,Gは,告訴状(罪名は強姦未遂罪)を提出した。 被告人は,11月23日に通常逮捕された。 被告人は,12月14日に起訴され,同日,A本人も告訴状(罪名は強制わいせつ罪)を提出した。 2 本件公訴事実中の被告人がAの陰部を弄んだという点について本件公訴事実中には,被告人がAに対してしたわいせつ行為の一つとして被告人がAの陰部を弄んだとある。 ところが,Aは,証人尋問において,被告人から,陰部を触らせてほしいと言われたことはあったが,それには抵抗し,陰部は触られていないと証言し,検察官から,「検察庁で作った調書の中では,陰部は触られたというような点が出ているんですが,それはあなたがそのように話したからなっているんではないんですか。」と質問されても,「・・・いや・・・話してはないです。」と証言し,検察官の再度の質問に対しても,陰部を触られていないことは確かであり,陰部を触られたとの記載のある検察官に対する供述調書の内容は正しくないと証言した。 その結果,検察官も,論告において,本件公訴事実は,陰部を弄んだ点を除いて証明が十分であるとしており,この事実を認めるべき証拠はない。 そして,陰部を触られたか否かという記憶に残りやすい重要な点について,Aが捜査段階においては精神的に動揺していたからといって,陰部に触られていないにもかかわらず,触られたと供述したということはかなり考えにくく,Aも,弁護人からの質問に対し,検察官から取調べを受けた時には動揺していたと思うとしながら,検察官から陰部を触られたかどうかといったことを聞かれた記憶はないと証言している。Aのこの証言からすると,Aが検察官からのこの点に関する質問に対して,肯定する返事をしたが,そのことを記 としながら,検察官から陰部を触られたかどうかといったことを聞かれた記憶はないと証言している。Aのこの証言からすると,Aが検察官からのこの点に関する質問に対して,肯定する返事をしたが,そのことを記憶していないということは考えられるが,Aが「陰部を触られた」という趣旨の言葉を直接口にしたとは考えにくい。 そして,なぜ,Aの記憶にないことが,検察官に対する供述調書中にAが供述したものとして記載されることになったのかは,Aの他の公判供述や捜査段階での供述の信用性を検討する上でも重要な問題といえる。 そこで,その理由について考えると,本件では,前記の経過からみて,Aの取調べよりも先にGやEの取調べがされたとみられるところ,公判において,Gは,Aが被告人から陰部を触られたと思っていたと証言し,Eも,Aが被告人から多分陰部を触られたと話していたと思うと証言していることからすれば,GやEからAが被告人に陰部を触られたといった供述がされたとみられるのであり,それを下にしてAの取調べが行われたため,Aの取調べをした際にそのような内容の供述調書が作成されてしまい,Aは,その供述調書を読み聞かせられても,訂正を申し出ることのできる精神状態ではなかった,そして,その供述調書が検察官に送致され,検察官がAの取調べをした際にも,同様の内容の供述調書が作成されてしまい,この段階においても,Aは,その供述調書を読み聞かせられても,訂正を申し出ることのできる精神状態ではなかったものと考えられる。そして,このことは,Aの捜査段階での供述の信用性に疑問を生じさせるものといえる。 他方,Aは,公判においては,記憶にあるとおり,被告人に陰部を触られたことはないと証言したのであり,Aは,被告人から自分の陰部を弄ばれたという事実がないにもかかわらず,裁判でそのような事 る。 他方,Aは,公判においては,記憶にあるとおり,被告人に陰部を触られたことはないと証言したのであり,Aは,被告人から自分の陰部を弄ばれたという事実がないにもかかわらず,裁判でそのような事実があったとされることについて,それをそのままにしておきたくないという気持ちがあったと認められる。 そうすると,仮に,Aが虚偽の被害申告をし,警察官や検察官に対して虚偽供述をし,公判でも虚偽の証言をしているというのであれば,公判において,あえて陰部を触られたか否かという点についてだけ,供述調書の内容を訂正するということはないのではないか,したがって,公判ではすべて記憶にあるとおりのことを証言したとみることができるのではないかが問題となる。 Aが,公判において,全体的には虚偽の多い証言をしながら,陰部を触られてはいないという点については真実を述べたとして,その心理を考えれば,被告人から陰部を弄ばれたという事実がないにもかかわらず,裁判でそのような恥ずかしいことをされたものとされることは嫌だったが,被告人の陰茎を手淫・口淫したことは事実であり,同意の上でそれをしたのではなく,強制的にさせられたものとする方が恥ずかしくなく,心が落ち着くとか,その時点ではもう捜査段階での供述調書の内容を全く否定するようなことはできないといったことではないかとでも推測するしかなく,その心理を説明することが難しいことは確かであるが,前記のような一応の説明が全く不合理であるとも思われず,その説明が難しいということから,前記のように公判ではすべて記憶にあるとおりのことを証言していると直ちに推認をすることは危険であり,Aの公判での証言については,慎重にその信用性を検討することが必要と考えられる。 なお,Aがビデオリンク方式により証言した際の態度については,質問 言していると直ちに推認をすることは危険であり,Aの公判での証言については,慎重にその信用性を検討することが必要と考えられる。 なお,Aがビデオリンク方式により証言した際の態度については,質問を受けた後,かなり考えてから証言していたという部分が多く,このことは証人尋問調書上も「・・・」という形で表現されているのであって,その証言態度自体からは,検察官が論告で主張するように,「ごく自然に証言している」とか,「自己の描いた虚偽の被害状況を思い出しながら,捜査段階での供述と矛盾しないように考えながら証言しているという態度は全く窺われない」ということはできず,むしろその供述内容の信用性をより慎重に検討することが必要と考えられる。 3 A供述の信用性(1) Aの公判での証言内容自体に存在する疑問点ア Aは,公判において,陰部を弄ばれた事実以外の点では,ほぼ公訴事実に沿う内容の証言をし,被告人から髪を切ってもらい,バスルームを出た後に暴行・脅迫を受け,わいせつ行為をされた状況について,次のような供述をした。 私が髪を洗って,バスルームから出てきたところ,被告人から,「ちょっと腰揉んでくれない」と言われた。「時間ないから無理」と言ったところ,被告人から,「お前性格悪くない。そんな性格してたらいろんなやつに嫌われるよ。」などと言われた。私が,買物の足代の1000円をもらっていないという意味で「言ってることと違うじゃん」と言ったら,被告人が「何が違うんだよ」と言ったので,お金のことを言うと,「俺は渡すつもりだったよ」と言って,1000円を渡された。 その後,被告人から,「ちょっと座れよ」と言われ,ソファに座った。 私がソファに座った後,被告人は,人が変わったように態度を変えて,握った手を見せながら,「目を合わ を渡された。 その後,被告人から,「ちょっと座れよ」と言われ,ソファに座った。 私がソファに座った後,被告人は,人が変わったように態度を変えて,握った手を見せながら,「目を合わせないと飛ぶぞ。」「俺が地元を歩けなくしたやつがいっぱいいる。」「おまえなめてる。俺のことをなめてるんだろう。」と言った。 被告人から暴力を振るわれると思い,「ごめんなさい」と謝った。 被告人は,私の肩を抱くように慰め,その後,「少し腰を揉んで」と言われた。腰を揉まなかったら暴力を振るわれると思い,それを承諾すると,被告人から「寝室に来て」と言われた。怖くて逆らうことができず,寝室までついていった。 寝室で被告人の腰を揉んだところ,被告人から,「じゃあ寝て」と言われた。被告人が,アロエジェルを足首からお尻まで塗ろうとして,「スウェットを脱いで」と言ってきた。怖くて逆らえず,スウェットを脱ぎ,マッサージをされた。 マッサージをされた後,スウェットをはいて,「もう1回腰を揉んであげる。これやったらもう帰っていい。」と言ったら,「もう1回Aちゃんのことやったら」と言われた。 被告人の腰を揉んでやってから,また,うつ伏せになると,被告人から,「もう1度スウェットをちょっと脱いで」と言われ,「嫌だ」と答えたら,「ちょっとだけ,お尻の下まで」と言われた。逆らえなかったので,「じゃあお尻の下まで」と言い,スウェットを下げられた。その後,被告人から「膝まで」と言われ,膝まで下ろすことは承諾した。その後,「もう全部脱いじゃって」と言われ,「もう本当に無理だからやめて」と大きな声で言ったところ,少しの沈黙の後にスウェットを全部脱がされた。被告人は,「せっかく揉んであげてるのに,もう切れた。」などと言っていた。ショー って」と言われ,「もう本当に無理だからやめて」と大きな声で言ったところ,少しの沈黙の後にスウェットを全部脱がされた。被告人は,「せっかく揉んであげてるのに,もう切れた。」などと言っていた。ショーツも脱がされた。自分がベッドに手をついて軽く膝が上がっている状態の時に,被告人が馬乗りになってきた。Tシャツを脱がされ,ブラジャーも外されて全裸にされた。「手動かすな。動かしたら手が飛ぶぞ。」「あんま興奮させるな」などと言われた。被告人がトランクスを脱ぎ,「手でしこれ」と言われた。 「できないから」と言ったが,「やれ」と命令された。「口でやるか手でやるか選べ」と言われた。「やらないと,じゃあ入れるぞ。」と言われた。両手で抵抗し続けていたら,左頬を平手で叩かれた。その後,被告人から乳房を揉まれた。陰茎を手淫する方がましだと思い,手淫をしていたが,被告人が「口か,入れるか」というようなことを言って,両足を広げてセックスしようとするような動きをしてきたので,陰茎を口淫することにし,必死に起き上がった。被告人が仰向けになって,自分が膝をついた状態で,口淫した。被告人が射精しそうになって頭を押さえてきたので,嫌だったから離れると,そのときに射精し,精液が被告人の顔にかかった。 イ以上のAの公判での証言について,その内容自体に次のような疑問な点がある。 (ア) Aは,第3回公判では,頬を叩かれたとの点について,弁護人の質問に対して,一旦「手で右頬を叩かれました。」と答え,弁護人の質問後,裁判官から,「どちらの頬だったですか。」と質問されると,「こっちです。右です。」と答え,「あなたの右の頬ですか。」と質問されると,沈黙の後に「人から見て右」(調書上は「・・・人から見て右」)と答え,「あなたの左頬ということでいいですか。」との質問に対し,「 ちです。右です。」と答え,「あなたの右の頬ですか。」と質問されると,沈黙の後に「人から見て右」(調書上は「・・・人から見て右」)と答え,「あなたの左頬ということでいいですか。」との質問に対し,「はい」と答えたのである。しかし,証言の流れとしては,一旦は「右頬」という趣旨で答えたものを,考え直して「左頬」と訂正したという流れになっており,真実左頬を叩かれたとすれば,これを右頬と間違えるというのはおかしいのではないかとの疑問が生じるところである。 また,頬を叩かれた際の状況についても,第3回公判における検察官からの「パシッという音がした瞬間,どういう感じがしましたか。」,「痛みなどは感じましたか。」「どういう痛みでしたか。」との質問に対し,それぞれしばしの沈黙の後に簡単に答えただけであり,詳しく述べていないのである。 これらの点は,他にAの証言の信用性に疑問を生じさせる点がなければ,単に言い間違えたとか言葉で表現することが難しかったとみることができるであろうが,他にもAの証言の信用性に疑問を生じさせる点があれば,やはり問題となる点である。 (イ) Aは,被告人が馬乗りになっている時に,「下を触らせてほしい,指を入れさせてほしい。」などと言われたが,自分が抵抗したので,陰部を触られたことはないと証言し,同女のいう「抵抗した」とは拒否したということのようであるが,被告人がショーツを強引に脱がせたのであれば,Aから拒否されて,陰部を触ることはあきらめたというのはやや違和感がある。 (ウ) さらに,その点は,そういうこともあり得ると考えても,後述するように,本件では,被告人が左腕をどの程度使うことができたのかが問題となるのであるが,仮に,被告人が不自由なく左腕を使うことができたとしても,Aの抵抗を排除して,シ ともあり得ると考えても,後述するように,本件では,被告人が左腕をどの程度使うことができたのかが問題となるのであるが,仮に,被告人が不自由なく左腕を使うことができたとしても,Aの抵抗を排除して,ショーツを脱がせ,Tシャツを脱がせ,ブラジャーを外し,全裸にするということはそれほどたやすくないと思われるところ,この点に関し,Aは,第3回公判において,検察官からの「あなたのショーツは,あなたがどういう体勢の時に被告人は脱がせてきましたか。」との質問に対し,「よく覚えていないんですけど・・・やはり両手で脱がされました。」と答えるだけで,この質問に対して具体的に答えることができなかったものであり,Tシャツを脱がされたり,ブラジャーを外されたりした状況についてもそれほど具体的には述べていない。しかし,これらの点はかなり重要な問題であり,それを思い出して詳細にその状況を供述することは難しいとしても,ある程度はその状況を説明できないとおかしいのではないかとの疑問を覚える。 (エ) 以上のとおり,Aは,被害を受けた経過についてはかなり詳細に証言しているが,被告人から受けた直接的な暴行に関する点についての証言には,必ずしも迫真性があるとはいえず,曖昧なものが含まれているのである。 (2) 本件当時の被告人の左肩の状態についてア関係証拠によれば,以下の事実が認められる。 被告人は,8月1日,群馬県のモトクロスの練習場でモトクロスの練習中に転倒し,左鎖骨を骨折した。肋骨も骨折したが,それはレントゲン上で明らかに認められるほどのものではなかった。被告人は,同日,群馬県伊勢崎市所在のH病院に入院したが,自宅の近くで手術をした方が良いと思い,同月2日に同病院を退院し,同月3日に松戸市所在のI病院に入院した。 同月7日,被告人は った。被告人は,同日,群馬県伊勢崎市所在のH病院に入院したが,自宅の近くで手術をした方が良いと思い,同月2日に同病院を退院し,同月3日に松戸市所在のI病院に入院した。 同月7日,被告人は,同病院で,左鎖骨の骨折部分をプレートとスクリューで固定する手術(観血的整復固定術)を受けた。 なお,肋骨の骨折については,バストバンドで固定する処置がされただけだった。 主治医はJ医師であり,前記手術は同医師とK医師が担当したが,入院中の診察はほとんどK医師が担当した。 被告人は,手術から約2週間の入院を必要とする旨の診断を受けていたが,仕事の関係から,早期に退院することを希望し,同月14日に同病院を退院した。 被告人は,同月15日と同月22日に同病院に通院し,同月22日に,K医師から抜鉤をしてもらい,レントゲン撮影を受けた。 被告人は,医師から,リハビリの計画を立てたり,回復状況を知るために,2週間に1回は通院するように言われたが,結局,その後は同病院に通院しなかった。 イ被告人は,左肩の状態等について,次のように供述している。 (ア) 8月30日にAに会った時には,三角巾で左腕を吊していた。 鎖骨のほかに肋骨も折っていたので,胸にウェストベルトを巻き,腰にコルセットをしていた。 (イ) 9月2日にAに会った時にも,三角巾で左腕を吊していた。 Aの髪を切る時には三角巾を外した。左手の指にくしをはさんだりはしたが,左手にくしを持って髪をとかしたりはしていない。ベッドに横になる時にも三角巾を外した。Aの腰や背中を押した時には,右手だけを使い,左手は使っていない。 (ウ) 9月2日当時は,左腕を胸の高さくらいまで上げることはできたが,室内で洗濯物を取 ドに横になる時にも三角巾を外した。Aの腰や背中を押した時には,右手だけを使い,左手は使っていない。 (ウ) 9月2日当時は,左腕を胸の高さくらいまで上げることはできたが,室内で洗濯物を取る時にも,右手だけしか使えなかった。車のハンドルを左手で握ることもできなかった。用がある時以外は三角巾で左腕を吊っていた。 (エ) 病院の医師からは,三角巾を絶対に外すなと言われていた。 同時多発テロ事件(これは9月11日に起きた事件である。)があった日に,実家で友達に会ったが,その時も三角巾をしていたのをはっきり覚えており,9月の中過ぎまでは三角巾をつけていた。 ウ J医師は,次のような証言をしている。 (ア) 前記のような手術後のリハビリは,手術後4週間後くらいから始め,まず腕を90度上げられるようにし,6週間後くらいから肩全体を動かせるようにするとの計画で行われるのが一般的である。 (イ) 三角巾をすることによって,腕の重さが肩に掛からなくなり,痛みが軽減されることと,それを人が見て,ぶつからないように注意してくれるといった効用があるので,患者に対しては,手術後2ないし3週間,医師の診察を受けて三角巾をしなくても良いと言われるまでは,三角巾をするようにと指導している。 ただし,外来に来ないで,勝手に取ってしまう患者もいる。 (ウ) 三角巾をしている時であっても,左手でご飯の茶碗を持ったり,コーヒーカップを持つ程度のことは,痛みがなければしてもかまわない。 (エ) 被告人が診察を受けた8月22日の時点では,まだ傷がちょっと痛いというのが一般的である。茶碗を持ってご飯を食べたり,あるいは茶碗は持てなくとも,茶碗を押さえることぐらいはある程度できたのではないかと思うが,まだ腕を上げたりすることの では,まだ傷がちょっと痛いというのが一般的である。茶碗を持ってご飯を食べたり,あるいは茶碗は持てなくとも,茶碗を押さえることぐらいはある程度できたのではないかと思うが,まだ腕を上げたりすることのできる状態ではなかったと思う。 (オ) 本件犯行があったとされる手術後3週間と5日目くらいの時点で仮に自分が診察したとすれば,その時の患者の状態により,もう三角巾を取っても良いと言うこともあるし,まだつけておいた方がいいと言うこともある。 エ Aは,当時の被告人の左腕の状態について,公判において,次のような証言をした。 (ア) 被告人と8月30日に会った時,被告人は,三角巾で左腕を吊ってはいなかった。 その日,被告人から,事故で鎖骨を骨折した,入院していて,退院したばかりだという話は聞いた。 腰と肩,背中が悪いといった話だったが,痛そうな素振りはなかった。 被告人から,歌手のLがサーフィンをしに海に来ていたという話を聞き,興奮して被告人の胸を叩いてしまい,その時に被告人が痛がっていたのは覚えている。(ただし,この点も,弁護人からの質問に対し,かなり考えてから,「うーん・・・そうですね,はい」と答え,その後の関連する質問に対しても,かなり考えてから答えたものである。)(イ) 9月2日に被告人方に行った時も,被告人は,三角巾で左腕を吊ってはいなかった。 被告人は,私の髪を切る時に左手を使っていたが,痛がっている素振りはなかった。 被告人は,私の腰や背中をマッサージをする時に両手を使っていたが,痛がっている素振りはなかった。 被告人は,両手を使って,スウェットやショーツを脱がせた。 (ウ) Aは,第3回公判において,被告人が,「馬乗り状態から下りて に両手を使っていたが,痛がっている素振りはなかった。 被告人は,両手を使って,スウェットやショーツを脱がせた。 (ウ) Aは,第3回公判において,被告人が,「馬乗り状態から下りて,起き上がって,もう入れられそうになったんです。」と証言し,弁護人からの「(両足を)つかまれそうな格好をされたんで,つかまれると思ったということですか。」との質問に対し,「いや,つかまれ,・・・つかまれさせられたと思います。」と証言し,「じゃあ,両足首を両手でつかまれて,持ち上げられたということですか。」との質問に対し,「はい」と答えた。 オ Aは上記のとおり証言したのであるが,J医師の前記証言からすれば,被告人は,退院した際には,担当のK医師から,三角巾についての指導をされたものと推認することができ,8月30日や9月2日の時点では,被告人が供述するように,まだ三角巾をしていたとみる方が自然である。 もっとも,その時点において,被告人が自分の判断でもう三角巾をしていなかったとしてもおかしいとはいえないかもしれないが,同医師の証言によれば,通常手術後4週間くらい経過してからリハビリを開始するというのであり,9月2日の時点では,まだ通常リハビリを開始する時期にもなっていないのであるから,被告人が供述するとおり,左腕は胸の高さくらいまで上げることはできたが,まだ十分に動かせる状態ではなかったとみるのが自然であり,Aが証言するように,被告人が左腕をほとんど自由に動かし,Aの髪を切り,マッサージをし,下着を脱がせ,Aの足首をつかんで持ち上げるなどして,痛そうな素振りも見せなかったとみるには重大な疑問がある。 (3) 9月2日にAが被告人方に行った理由や髪の毛を切ってもらった経緯についてア Aは,9月2日に被告人の自宅に行った理 して,痛そうな素振りも見せなかったとみるには重大な疑問がある。 (3) 9月2日にAが被告人方に行った理由や髪の毛を切ってもらった経緯についてア Aは,9月2日に被告人の自宅に行った理由に関して,第2回公判において,まず,次のような証言をした。 9月2日に被告人と電話で話をした時,美容室で髪を切った後で,髪型がすごく納得いかず,気に入らなかったので,髪型が気に入らないというような話を被告人にした。被告人から,「買物に行ってくれたら,髪の毛を切ってあげる。」と言われた。 また,Aの11月28日付けの検察官調書にも,「髪をショートにしたけど気に入らない。」などと話したとか,被告人から「Aちゃんの髪を切ってあげてもいいし。」と言われたとの記載がある。 イ Aは,第2回公判において,その後,被告人方に行った後,被告人が,足代としてくれると言っていた1000円をくれなかったので,「お金をくれないなら,髪を切ってもらおう。」と思って,髪を切ってくれるように被告人に言ったと証言した。 また,Aの12月9日付けの検察官調書には,「被告人が1000円をくれる様子がなかったので,被告人に私の髪を切ってもらおうと思い,被告人に頼んだところ,髪を切ってもらうことになりました。」との記載がある。 ウ Aは,第3回公判で,弁護人から,結果的に被告人方に行った理由について尋ねられ,「家が近いんで,10分から15分くらい,行ってすぐ買物して帰ってくるだけで,まあ近いし,時間もあるし,足代1000円もらえると言ってて,だから15分ぐらいですぐパッて帰ってきて1000円もらえるなら,いいんじゃないかなと思って,じゃあ行ってあげようと思って。」と証言したが,この証言によれば,髪を切ってもらうつもりで承諾したわけではないとい 5分ぐらいですぐパッて帰ってきて1000円もらえるなら,いいんじゃないかなと思って,じゃあ行ってあげようと思って。」と証言したが,この証言によれば,髪を切ってもらうつもりで承諾したわけではないということになる。 エ Aは,弁護人からの「あなたが被告人の部屋に行った時,被告人から,その髪どうしたの,というふうに聞かれませんでしたか」との質問に対し,「聞かれたと思います。」と答え,『そのとき,あなたが,「変,変」と。頭を指しながら,「この髪,変」,という形で聞き返してきたと言うんですけども,間違いないですか。』との質問に対しても,「はい,すごい気に入らなくて」と答えた。 さらに,その点に関する弁護人や裁判官からの質問に対し,Aは,次のような趣旨の証言をした。 被告人の家に行く前に電話で被告人と話した時に,私が髪型がすごく気に入らないという話をしたら,被告人が「じゃあ,髪も切ってやるよ」と言った。 電話で話した時に,髪を切ってもらおうとは思っていた。被告人の部屋に行ってから,被告人が約束したお金をくれなかったので,被告人に「髪切って」と言った。 オ Aは,公判では,美容院で髪を切ってもらったと証言し,検察官調書にも,8月31日に美容院に行って髪を切ってもらっていたが,気に入らなかったとの記載があるが,AのGの公判での証言等によれば,Aは,高校が夏休みに入ってから,Gに髪の毛を金髪に染めてもらい,被告人と初めて会った日から9月2日までの間に,Gに髪の毛を黒く染めてもらい,切ってもらったことが認められる。Aは,Gに髪を切ってもらったとは言いにくかったのか,前記のように美容院で切ってもらったという供述をしたものである。 カ被告人は,この点について,次のように供述している。 Aと9月2日朝に電話で話したときに ったとは言いにくかったのか,前記のように美容院で切ってもらったという供述をしたものである。 カ被告人は,この点について,次のように供述している。 Aと9月2日朝に電話で話したときに,髪を切ってあげるといった話はしていない。 Aが自宅に来た時,髪の毛が真っ黒になっており,前髪もぴっちりそろっていて,初めて会った時のイメージと全然変わっていたので,「髪の毛変わっているけどどうしたの。」と聞いた。Aは,「私の髪の毛変じゃない,前髪もちょっと変だよね。」などと聞いてきた。Aは,前日に美容室に行って,髪の毛を黒く染めて切ったと話していたが,前髪がぴっちりそろえて切ってあり,美容師が切ったようには見えなかった。 Aは,髪の毛を相当気にしているようだった。Aから,髪の毛を「どうにかできない」と言われた。 キ以上を総合すると,AがGに黒く染めてもらい,切ってもらった髪が気に入らず,相当気にしていたことは明らかである。 そして,Aは,電話で被告人と話した時に,髪型が気に入らないという話をして,髪を切ってもらおうと思ったと言いながら,他方において,被告人が足代としてくれると言っていた1000円をくれなかったので,「お金をくれないなら,髪を切ってもらおう」と思ったとも証言するが,「お金をくれないなら,髪を切ってもらおう」というのであれば,被告人が1000円をすぐにくれていれば,髪を切ってもらわなくてもよかったということになり,そうであれば,1000円をくれるように早く言って,それを受け取ってそのまま帰ればよかったのではないかと思えるし,「お金をくれないなら,髪を切ってもらおう」と思ったといいながら,髪を切ってもらった後で被告人がくれると言っていた1000円の話を持ち出しており,不自然さは否めない。 ではないかと思えるし,「お金をくれないなら,髪を切ってもらおう」と思ったといいながら,髪を切ってもらった後で被告人がくれると言っていた1000円の話を持ち出しており,不自然さは否めない。 他方,被告人は,Aと電話で話している時点では,GがAの髪を切ったために,Aが髪を相当気にしていることなど知っているはずはないのであるから,被告人の方から,「髪を切ってあげる」といった話を持ち掛けることは考えにくく,被告人の供述に不自然,不合理な点はない。 この点に関するAの供述が全体として不自然であることは否めず,Aは,被告人が髪の毛を切ってあげるとの口実でAを誘ったということにするために,電話で話した時にそのような話が出ていたと供述したのではないか,また,被告人に髪を切ってくれるように頼んだものの,自分から積極的に頼んだわけではないとするために,「1000円をすぐにくれなかったから」などと供述したのではないかと疑わざるを得ないのであり,この点については,Aは,足代として1000円くれるといった話があったから被告人の頼みを承諾し,被告人方に行った後,髪のことが話題になり,ますます気になって,自分から被告人に髪を切ってほしいと頼んだとみるのが自然である。 4 B供述の信用性(1) Aが検察官から取調べを受けて2通目の検察官調書が作成された翌日である12月10日,Bが検察官から取調べを受け,検察官調書が作成されているが,これには,Bが8月30日に被告人から強姦されたとの記載があり,検察官は,その手口が本件と極めて類似していると主張する。 この点について,被告人は,Bと性交したことは認めているが,合意の上でのものと供述しており,Bの検察官調書の供述内容の大部分を否定している。 そこで,Bの供述の信用性について検 する。 この点について,被告人は,Bと性交したことは認めているが,合意の上でのものと供述しており,Bの検察官調書の供述内容の大部分を否定している。 そこで,Bの供述の信用性について検討する。 (2) 被告人が加えたという暴行についてア Bの検察官調書には,次のような記載がある。 被告人は左腕に三角巾をしていなかった。 被告人が特に左腕をかばっていたという様子はなかった。髪を切る時も,美容師さんが普通にやるように両手を使って髪を切ってくれた。 被告人は,いきなり,私の両肩を両手で強く押して,私をベッドの上に仰向けに倒し,私の両手首を両手で押さえながら,私の上に覆い被さってきた。 被告人は,私が抵抗できないでいると,私が着ていたTシャツを脱がせ,ブラジャーを外したが,その時,被告人は両手を使っていた。 被告人は,私の両足を両手で開くようにして,性交をしてきた。 イこれに対し,被告人は,これらの事実をすべて否定し,Bと2回性交したが,これはBと合意の上でのものであり,Bが供述するような体位でしたものではなく,被告人の左腕に負担のかからないBが上位になる体位などでしたものであると供述する。 ウそして,前記のとおり,当時の被告人の左腕の状態からすれば,Bが供述するように,被告人が左腕をほとんど自由に動かし,Bに暴行を加えて姦淫したとみるには大きな疑問がある。 (3) 被告人をヤクザだと思ったとの点についてア Bの検察官調書には,被告人に強姦される前のこととして,被告人が風呂から出てきた時に背中に入れ墨があるのを見て,「この人はヤクザなのではないかと思い,急に怖くなりました。」とあり,被告人から覆い被さられた時のこととして,「私は,被告人の背中に入れ墨があっ 人が風呂から出てきた時に背中に入れ墨があるのを見て,「この人はヤクザなのではないかと思い,急に怖くなりました。」とあり,被告人から覆い被さられた時のこととして,「私は,被告人の背中に入れ墨があったことからきっと被告人はヤクザだと思いましたし,抵抗したりしたらヤクザの被告人を怒らせて殺されるのではないか,後から家まで来て何かされるのではないかと思い,本当に怖かったのです。」といった記載がある。 イ被告人は,入れ墨の点について,8月30日にA,BとDマンション前で話した時に,背中に入れ墨があるという話をしたが,2人は驚いたりはしていなかった,被告人方に2人がまだいた時に,背中の入れ墨を見せたが,そのとき,Bは,「格好いい,私も入れたい」などと言っており,おびえている様子は全然なかった,自分は,趣味でサーフィンをやっているが,サーファーの間で入れ墨を入れるのがはやっていたので,ファッションで入れ墨をしたと供述している。 ウそこで,検討するに,ファッションで入れ墨をしたという被告人の供述に疑問はなく,AやBの供述によっても,被告人とB及びAとの間でなされた会話の話題は,マリンスポーツや日焼けサロンの話,芸能人の話といったものであり,被告人の職業についても,美容師の仕事をしたことがあり,今は自動車販売の仕事をしていると聞いていたというのであって,検証調書によって認められる被告人方居室内の状況も,例えば,廊下の状況としては,「玄関側からサーフボードや衣類在中の収納ボックス,たたまれた衣類等が整然と置かれている。」といったものであり,ヤクザを連想させるようなものは何もなく,ヤクザの雰囲気とはほど遠いものがある。また,9月8日以降のAやAから話を聞いたEの行動をみても,被告人をヤクザと思って恐れていたような様子は窺えないのであって, を連想させるようなものは何もなく,ヤクザの雰囲気とはほど遠いものがある。また,9月8日以降のAやAから話を聞いたEの行動をみても,被告人をヤクザと思って恐れていたような様子は窺えないのであって,こうした点を総合すれば,Bが被告人をヤクザだと思って恐怖を感じたとの供述は信用し難い。 (4) Bが9月1日の夜にも被告人方に行っていることについてア Bと被告人の供述によれば,Bは,9月1日午後11時半ころ,被告人方に行って,被告人に湿布の塗り薬を塗ってやったりしたことが認められる。 なお,被告人は,Bに三角巾の縛り直しもしてもらったと供述している。 イ 2日前の8月30日に被告人から強姦されたというにもかかわらず,なぜまた被告人方に行ったのかということについて,Bの検察官調書には,「被告人がヤクザだと思ったので,このまま電話に出ないと後で何かされるのではないかと思い,電話に出ました。」,『被告人は,私が断ると,急に態度を変えて,「ふざけんなよ。お前どうなっても知らねえぞ。」などと脅かして一方的に電話を切ったり,また電話をかけてきて急に態度を変えて「頼むよ。」などと言ってきたりしました。私は,何回もしつこく電話がかかってきて被告人にそのように言われたことや,断り続けると後で本当に何かされると思い,「薬塗ったらすぐに帰るから」などと言って,被告人の部屋に行くことにしました。』などといった供述の記載がされているが,被告人がヤクザだと思ったとの供述が信用し難いことは前記のとおりであり,2日前に強姦されたというのであれば,なぜまた被告人方に行ったのかという疑問は払拭できない。 (5) 8月30日から本件事件までの間にBとAが会っていたのかについてア Aの検察官調書には,Aが被告人から髪を切ってもらおうとした場面の 被告人方に行ったのかという疑問は払拭できない。 (5) 8月30日から本件事件までの間にBとAが会っていたのかについてア Aの検察官調書には,Aが被告人から髪を切ってもらおうとした場面のことについて,「Bが被告人に髪を切ってもらったらしかったし」との記載があり,これからすると,8月30日から9月2日にAが被告人方に行くまでの間に,AとBは会って話をしたか,電話で話をして,Bが被告人にエクステンションを取ってもらい,髪を切ってもらったことを聞いたということになる。 イ被告人は,9月1日の夜にBと会った際,Bがその前日の夜にAと会って遊んだという話をしたと供述し,9月2日の朝にAと会った際,Aは,Bが被告人から髪を切ってもらったことをすごく喜んでいた,「見たけど,すごいうまいじゃん」などと言っていたと供述する。 ウこれに対し,Aは,公判では,8月30日以降本件事件のあった9月2日までの間には,Bには会っておらず,Bが髪の毛を切ってもらったことも知らなかったと証言した。 しかしながら,Aは,Gに切ってもらった髪を相当気にしていたのであり,被告人に髪を切ってもらうことによって,どのような仕上がり具合になるかは大事なことなのであるから,被告人に髪を切ってもらおうとした理由の一つとして,Bも被告人から髪を切ってもらい,その仕上がり具合も良かったので,被告人が上手に切ってくれると思ったということもあったとみるのが自然である。 したがって,Aは8月30日から本件事件までの間にBに会っていたとみるのが自然であり,Bが被告人に強姦されたというのであれば,なぜAに会った時にそのことを伝えずに,髪の毛を切ってもらったという話をしたのかという疑問も生じるのである。 (6) Bが検察官からの取調べに対して虚偽の供述を 告人に強姦されたというのであれば,なぜAに会った時にそのことを伝えずに,髪の毛を切ってもらったという話をしたのかという疑問も生じるのである。 (6) Bが検察官からの取調べに対して虚偽の供述をする動機があるかについて検討すると,被告人の供述によれば,被告人は,8月30日にBと性交し,9月1日の夜にもBに湿布薬を塗ってもらったりしながら,それから半日も経っていない2日の朝に,Bの友達であるAにも手を出し,Aとも性的関係を持ったということになり,BとAの供述によれば,その日の夜に両名は会って話をしたというのであるから,そこでAがその日にあったことをそのままBに話したとすれば,Bが被告人に対して不快感を覚えるのは当然ともいえる。そうすると,Bには,被告人が本件で逮捕され,その関係者として自分が検察官から取調べを受けているという状況において,Aに話を合わせ,被告人に不利な虚偽の供述をする動機はあったと考えられる。 (7) 以上に加え,Bが本件で証人として採用されたが,出頭しなかったことも考え併せれば,Bの検察官調書における供述は採用し難い。 5 Aが虚偽の供述をする動機について次に,Aにも虚偽の供述をする動機があるかについて検討すると,Aとしても,Bから,被告人がBと8月30日に性交をしていたことを聞けば,被告人がBとそのような関係にありながら,自分にも手を出してきたというわけであるから,自分が単に被告人の性欲を満足させるために使われたと思い,腹立たしさを覚えることは十分考えられ,被告人をこらしめようと思ったとしても不思議ではない。Aは,修学旅行から帰ってきた後の9月8日にEに話をしているが,そのような話をEにすれば,Eの性格からして,Eがその後実際にしたような行動を取ることは予想していたはずである。そして,AがEに被告人をこ は,修学旅行から帰ってきた後の9月8日にEに話をしているが,そのような話をEにすれば,Eの性格からして,Eがその後実際にしたような行動を取ることは予想していたはずである。そして,AがEに被告人をこらしめてもらおうとすれば,ありのままの話をするのではなく,被告人から無理矢理性行為をさせられたといった話にする必要があるわけであり,Aがそうした動機からそのような話をしたという可能性はあり得ると思われる。そして,それがGに伝わり,告訴といった方向に事態が発展していけば,Aとしては,もはやありのままの事実を述べることは困難と思われるから,捜査段階や公判において虚偽の供述をする動機はあったと考えられる。 6 被告人の供述の信用性(1) 被告人の供述は,捜査,公判を通じてほぼ一貫している。 被告人は,11月23日に逮捕されたが,本件では,捜査段階で選任された弁護人が,同月26日,同月28日に合計4時間くらい被告人に接見して事情を聴取し,これに基づいて陳述書の原案を作成し,12月1日に被告人に接見してこの案をチェックし,同月2日に被告人が陳述書に署名指印し,同月3日にこれに公証人の公証印を受けているのであるが,その内容はかなり詳しいものであり,被告人は公判でもこれとほとんど一致する供述をしているものであって,被告人は当初から一貫した供述をしているものと認められる。 (2) 被告人が供述している被告人の行動やAの行動については,社会の良識といったところからみれば非常識とみられる部分はあろうが,およそ不自然で虚偽であるに違いないといえるものではないと思われる。 (3) 被告人は,9月8日午前4時過ぎころにAのEから電話を受けて,その剣幕から何をされるか分からないと身の危険を感じて,警視庁本庁に電話をかけ,事情を話して相談し,その後,A いと思われる。 (3) 被告人は,9月8日午前4時過ぎころにAのEから電話を受けて,その剣幕から何をされるか分からないと身の危険を感じて,警視庁本庁に電話をかけ,事情を話して相談し,その後,AのGからも電話を受けて,身の危険を感じて,M警察署に電話をかけ,いきさつを話して相談し,M警察署の知り合いの刑事にも電話をかけた旨供述しているところ,これらの事実は警察側で確認できることであり,被告人があえて嘘をつくとは思えず,これを否定する証拠も提出されていないから,被告人は,その供述のとおり,警視庁やM警察署に電話をかけて,いきさつを話して相談したものと認めることができるが,被告人が実際には強制的にわいせつ行為に及んでいたとするならば,このような行動を取ることは考えにくい。 (4) 被告人は,AのEやGから慰謝料の要求を受けた旨供述しているところ,EやGはこれを否定しているが,Aは,Eが電話で被告人に対して慰謝料を払うように言ったのを聞いた記憶はある旨証言しているのであり,被告人がこの点について嘘をついているとは認められない。 (5) 前記のとおり,被告人の供述を前提としたときに,9月2日のAとの間での出来事があってからの事態の進展を理解することは可能である。 7 結論以上のようなAと被告人の各供述の信用性の検討結果からすれば,Aの供述をその信用性に疑いがないものとして採用することはできず,他に本件公訴事実を証明する証拠もないのであるから,本件公訴事実については犯罪の証明がないことになり,刑事訴訟法336条により被告人に対し無罪の言渡しをする。 (求刑懲役2年6月)平成15年6月26日東京地方裁判所刑事第4部裁判官峯俊之 主文 (求刑懲役2年6月) 平成15年6月26日東京地方裁判所刑事第4部裁判官峯俊之
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