昭和54(オ)801 所有権移転登記抹消登記手続

裁判年月日・裁判所
昭和54年12月14日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和53(ネ)2608
ファイル
hanrei-pdf-64325.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鈴木滋の上告理由について  民法九〇九条但書の趣旨は、相続開始後、遺

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文561 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鈴木滋の上告理由について  民法九〇九条但書の趣旨は、相続開始後、遺産分割までの間に、共同相続人の共 有持分について権利を取得すべき第三者を保護しようとすることにあるから、原審 の適法に確定した事実関係のもとにおいて上告人が本件建物につき訴外Dの法定相 続分に応じた共有持分権を取得しなかつたものとした原審の判断は、正当として是 認することができ、原判決に所論の違法はない。所論引用の判例は事案を異にし本 件に適切でない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に基づいて原判決を論難するも のにすぎず、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    鹽   野   宜   慶 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る