昭和25(あ)2340 窃盜

裁判年月日・裁判所
昭和27年2月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-71127.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人勅使河原直三郎の上告趣意第一点の論旨は、刑訴四〇五条の上告理由に当 らない。また記録を調べても被告人が朝鮮人なるが

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文272 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人勅使河原直三郎の上告趣意第一点の論旨は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても被告人が朝鮮人なるが故に特に重い刑を科したものと認められる事情は見出されないから、同第二点の憲法違反の主張はその前提を欠き採用するに足りない。なお本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。 昭和二七年二月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る