【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件裁判長の処分に対する異議申立棄却決定のような訴訟手続に関し判決前にし た決定が刑訴法四三三条一項にいう「この法律によ
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件裁判長の処分に対する異議申立棄却決定のような訴訟手続に関し判決前にした決定が刑訴法四三三条一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらないことは、当裁判所の判例の趣旨とするところであるから(昭和二九年(し)第三七号同年一〇月八日第三小法廷決定・刑集八巻一〇号一五八八頁、昭和三五年(し)第三号同年二月二三日第三小法廷決定・刑集一四巻二号一九三頁参照)、本件抗告の申立は不適法である。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五六年一〇月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官宮崎梧一裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶- 1 -
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