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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。しかし、亡Dが判示発病前から被上告人を養子にしたい希望を持つており、その旨を代諾者である被上告人の父母に申し入れてその承諾を得ていたこと、本件届出当時なお養子縁組をなすに十分な意思能力とその意思を他人に伝達する能力を有していたこと及び右届出書は養親たるDの真意に基き代書されたものであるとする原審の事実認定は、その挙示の証拠に照し首肯できなくはない。また、養子縁組届書に届出人の氏名が代書された場合に、その事由の記載を欠いても、その届出が受理された以上、縁組は有効に成立するものと解すべきであることは、当法廷の判例とするところ(昭和三一年七月一九日最高裁判所第一小法廷判決、民集一〇巻七号九〇八頁参照)であるから、原審のこれらの点についての判断にも違法はない。されば、所論違憲の主張は前提を欠くものであり、論旨はいずれも採用し得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高木常七裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -
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