昭和51(あ)2142 業務上横領、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和52年3月30日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意のうち、憲法三八条、三六条違反をいう点は、記録を調べ ても、被告人が所論供述の強要、拷問等を受けたと

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判決文本文434 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意のうち、憲法三八条、三六条違反をいう点は、記録を調べ ても、被告人が所論供述の強要、拷問等を受けたと疑わせる証跡は認められないか ら、所論は前提を欠き、その余の違憲をいう点は、実質は、単なる法令違反の主張 であり、その余は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であり、弁護人高 橋紀勝の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五 条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和五二年三月三〇日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    岸       盛   一             裁判官    団   藤   重   光 - 1 -

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