【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意のうち、憲法三八条、三六条違反をいう点は、記録を調べ ても、被告人が所論供述の強要、拷問等を受けたと
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意のうち、憲法三八条、三六条違反をいう点は、記録を調べ ても、被告人が所論供述の強要、拷問等を受けたと疑わせる証跡は認められないか ら、所論は前提を欠き、その余の違憲をいう点は、実質は、単なる法令違反の主張 であり、その余は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であり、弁護人高 橋紀勝の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五 条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五二年三月三〇日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岸 上 康 夫 裁判官 岸 盛 一 裁判官 団 藤 重 光 - 1 -
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