昭和26(れ)845 酒税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和26年9月6日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人佐々木茂の上告趣意第一点について。  しかし、本件では昭和二四年法律四三号による改正前の酒税法六〇条一項、一四 条

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判決文本文880 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人佐々木茂の上告趣意第一点について。 しかし、本件では昭和二四年法律四三号による改正前の酒税法六〇条一項、一四条によつて処断したものであつて、所論六〇条二項の規定によつたものではないから、同条項が違憲であるとの本論旨は本件では判決に影響を及ぼさないこと明白であつて採用できない。しかのみならず、所論条項はその違反数量の大きいもの、従つて、経済的能力の高い者に対し所論のごとく却つて刑罰を軽くしてはいないのであり、寧ろその反対であるから、所論はその前提において刑訴四〇五条所定の上告理由とならないばかりでなく、同条項は何人に対しても犯情により等しく刑罰を重くしているのであつて、何等貧富によつて差別待遇をしてはいないのである。所論は、それ故に採ることができない。 同第二点について。 所論は、刑訴四〇五条の上告理由に当らないし、また、仮りに所論のごとく濁酒にならない中に税務署員に発見され、従つて、その発覚当時(昭和二三年一一月一七日)濁酒製造の未遂であつたとしても、本件起訴当時(昭和二三年一二月二三日)、までには、時の経過により自然に濁酒となり、従つて、判示仕込み行為の当然の結果として既遂の段階に達していたこと明白であるから(なお記録五〇丁の次に添附されている昭和二三年一二月二二日附押収濁酒八斗六升買受受取書参照)、結局原判決には所論の違法も認められない。 同第三点、第四点について。 所論第三点は審理不尽の主張であり、所論第四点は量刑不当の主張に帰するから、いずれも刑訴四〇五条所定の上告適法の理由に当らない。 - 1 -よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二六年九月六日最高裁判所第 訴四〇五条所定の上告適法の理由に当らない。 - 1 -よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二六年九月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 2 -

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