昭和49(あ)1475 兇器準備集合、建造物侵入

裁判年月日・裁判所
昭和50年2月18日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文502 文字)

主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人山根二郎、同古瀬駿介、同富永赳夫、同葉山岳夫、同石川博光、同栗山和也の上告趣意第一は、原判決のどの判断がいかなる理由で憲法のどの条項に違反するかの具体的指摘を欠く違憲の主張であり、同第二は、原判決の認定にそわない事実関係を前提とする憲法三七条一項、三一条、七六条三項違反の主張及び単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第三は、弁論の併合の範囲は受訴裁判所の合理的判断によつて決せられるべき事柄であつで、第一審における本件のいわゆる分割審理は相当である旨の原判断に誤りは認められないから、この点で前提を欠く憲法三七条、三一条違反の主張及び単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第四は、憲法三二条、三七条一、二、三項、七六条、八二条違反をいう点もあるが、実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五〇年二月一八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -

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