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昭和56(あ)1380 殺人未遂

裁判所

昭和57年2月1日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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324 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。理由 被告人本人の上告趣意書は、英語で記載されていて日本語を用いていないから、裁判所法七四条に違反し不適法である。弁護人松江康司の上告趣意は、憲法三七条一項、二項違反をいうが、被告人不出頭のまま審理判決をした第一審の措置に違法はないとした原審の判断は正当であるから、所論は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項二号、三号、一八一条一項但書、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五七年二月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤崎萬里裁判官団藤重光裁判官本山亨裁判官中村治朗裁判官谷口正孝- 1 -

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