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主文 原判決を破毀する。本件を東京高等裁判所に差戻す。理由 弁護人市野沢角次の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。第一点について。記録を調べて見るに原審においては所論証人Aに対する証拠調の請求については決定をしないで結審したことは所論の通りである。従つて原判決は公判においてなされた証拠調の請求について決定をしなかつた違法があり右違法は旧刑訴第四一〇条第一四号に該当するから此点について論旨は理由がある、よつて他の論旨に対する説明を省略し旧刑訴第四四七条同第四四八条ノ二ににより主文の通り判決する。以上は裁判官全員一致の意見である。検察官岡本梅次郎関与昭和二五年九月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 1 -
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