昭和45(あ)1865 鉄砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反、暴行

裁判年月日・裁判所
昭和46年2月19日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人澤田修の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、実質は単なる法令違反の 主張であつて(原審が、検察官からの量刑不当を理

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判決文本文585 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人澤田修の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、実質は単なる法令違反の 主張であつて(原審が、検察官からの量刑不当を理由とする控訴申立にもとづき、 弁護人申請の証拠の取調をしただけで、第一審判決より重い刑を科しても、刑訴法 四〇〇条但書の規定に違反しないことは、当裁判所大法廷判決(昭和二七年(あ) 第四二二三号同三一年七月一八日言渡刑集一〇巻七号一一七三頁、昭和三〇年(あ) 第一九八四号同三二年二月一五日言渡刑集一一巻二号七五六頁、昭和二七年(あ) 第二七六号同三三年七月二日言渡刑集一二巻一一号二三七七頁)の趣旨に照らして 明らかである。)、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べて も、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四六年二月一九日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    村   上   朝   一             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    小   川   信   雄 - 1 -

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