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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人江見盛秀の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて刑訴四〇五条に該当しない。(原審の刑は総体的に見て第一審の刑より重いことはない)。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和二七年二月七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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