【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人松野祐裔の上告理由第一点および第二点について。 原審は、本件土地が
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人松野祐裔の上告理由第一点および第二点について。 原審は、本件土地が疎開建物中の上告人の夫D賃借部分の敷地の東側に位置し右敷地と別異の土地であると認定し、右両者に一部重複する部分がある旨の上告人の主張につき、上告人本人の供述はこれを確認するに足りない旨判示して、右主張を認めなかつたのであるが、原審の右事実認定および証拠の取捨判断は首肯することができる。したがつて、「両地がかような僅少の部分を共通にするということだけでは、本訴土地を以て疎開建物の敷地であるということはできない」旨の判示は、不必要な判示にすぎないから、原判決に所論のような理由不備または理由そごの違法はない。 したがつて、本件土地が前記敷地と一部重複することを前提とする所論は、その前提を欠き、採用できない。 同第三点について。 原審は、罹災都市借地借家臨時処理法九条、二条にいわゆる優先賃借権の成立を認めなかつたのであるから、右優先賃借権の対抗力を云々する所論は、その前提を欠き、採用できない。 同第四点について。 原審は本件土地を罹災都市借地借家臨時処理法九条、二条にいう敷地でないと認めたのであるから、本件土地につき同条に基く賃貸借の成立を認める余地はないのであり、しかも本件においては、被上告人に対抗できる賃借権の認められない限り上告人は敗訴を免れないのであるから、所論は結局判決に影響を及ぼすことの明ら- 1 -かな法令の違背を主張するものとはいえない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重 い。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 -
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