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昭和33(オ)345 家屋収去土地明渡請求

裁判所

昭和34年8月7日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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288 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人森有度の上告理由第一点乃至第三点について。所論は、本件契約解除の前提となつた、甲第一号証の月五、〇〇〇円の割合による延滞賃料の催告より、以前の事柄を主張するものであり、しかも右主張は原審において上告人の何ら主張しなかつたところであるから、これを前提とする所論は何れも採用することができない(所論引用の判例は本件に適切でない)。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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