昭和51(行ツ)27 所得税更正決定取消等

裁判年月日・裁判所
昭和53年2月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和48(行コ)4
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人下光軍二、同両角吉次、同安彦和子、同青山敦子の上告理由第一につ いて

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判決文本文1,086 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人下光軍二、同両角吉次、同安彦和子、同青山敦子の上告理由第一につ いて  夫婦の一方が婚姻中自己の名で得た財産はその特有財産とすると定める民法七六 二条一項が憲法二四条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和 三四年(オ)第一一九三号同三六年九月六日大法廷判決・民集一五巻八号二〇四七 頁)とするところである。そうして、本件不動産が名実ともに上告人の所有に属す るもので、その特有財産であつたとする原審の認定判断は、原判決の拳示する証拠 関係及びその説示に照らし、正当として是認することができる。原判決に所論の違 法はなく、論旨は、独自の見解に立つて原判決を非難するものであつて、採用する ことができない。  同第二について  所論指摘の原判示が矛盾するものでないことは、原判文上明らかであり、原判決 に所論の違法はない。論旨は、原判決を正解しないものであつて、採用することが できない。  同第三について  所得税法三三条一項にいう「資産の譲渡」とは有償無償を問わず資産を移転させ るいつさいの行為をいうものであり、夫婦の一方の特有財産である資産を財産分与 として他方に譲渡することが右「資産の譲渡」にあたり、譲渡所得を生ずるもので あることは、当裁判所の判例(最高裁昭和四七年(行ツ)第四号同五〇年五月二七 日第三小法廷判決・民集二九巻五号六四一頁)とするところである。これと同旨の - 1 - 原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立つ て原判決を非難するものであつて、採用することができない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。    、独自の見解に立つ て原判決を非難するものであつて、採用することができない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    団   藤   重   光             裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亭 - 2 -

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