昭和27(オ)200 埋立地払下権利及び建物返還契約確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年3月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  第一点について。  しかしながら本件訴が確認を求めている法律関係は給付の訴によ

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判決文本文1,161 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 第一点について。 しかしながら本件訴が確認を求めている法律関係は給付の訴によつてのみ権利の実現を計らなければならない場合ではない。そして、元来ある法律関係に基いて給付の訴を提起し得る場合はその法律関係の確定を求める訴も許さるべきであるから論旨は採用できない。 第二点について。 被上告人らは本件目的物は戦争の終了によつて直ちに返還さるべき契約であると主張するに対し、上告人は上告人においてこれを不必要とするに至つたときに返還すべき特約であつたと主張したところ、原判決は被上告人らの主張を容れ既に戦争の終了した以上右目的物は被上告人らに返還さるべきであり、その法律関係が現に本件当事者間に存在するとの趣旨の下に判示再譲渡契約の存在を確認したのであることは原判決の全体から十分に諒解ができる。されば原判決は過去における事実関係を確認したものでもなく、また、この場合原審として右法律関係における所論事項について説示しなければならないものでもない。従つて、原判決には所論の違法なく論旨は採用できない。 第三点について。 原判決が所論の点を考慮に入れながら、しかも本件特約の内容は所論のようなものではなく戦争終了の場合には譲渡をするという趣旨のものであると認定したものであることは原判決が甲第一号証、乙第一、二号証を右認定の資料とし且右書証について説明を附加している点に徴し十分看取できるから原判決には所論の点につい- 1 -て審理不尽、理由不備の違法ありというをえない。 第四点について。 原判決は所論各書証のみによつて判示事実を認定したのではなく、それらの書証を含めたその挙示する諸証を綜合して認定したものであり、右諸証に照せば右認定 の違法ありというをえない。 第四点について。 原判決は所論各書証のみによつて判示事実を認定したのではなく、それらの書証を含めたその挙示する諸証を綜合して認定したものであり、右諸証に照せば右認定はこれを是認できないことはない。従つて、原判決には事実認定について所論の違法ありというを得ない。論旨は、畢竟原審の専権に属する証拠の自由な価値判断による事実の認定を非難するだけのもので上告適法の理由とするに足らない。 以上のとおりであるから論旨は、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号ないし三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 2 -

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