【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人長尾猛夫の各上告趣意は、いずれも量刑不当の主張であり、同弁護人の被 告人Aに関する追加上告趣意は、判例違反を主張
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人長尾猛夫の各上告趣意は、いずれも量刑不当の主張であり、同弁護人の被告人Aに関する追加上告趣意は、判例違反を主張するけれども、右は控訴趣旨において主張されず且つ原判決において何ら判断の示されていない事項に関するものであり、原判決に判例牴触を生ずる余地がないから、適法な上告理由と認められない。 なお、記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない(第一審判決摘示第六の事実については、これを同判決挙示の証拠と綜合すると、被告人Aが判示金員を供与した日時は昭和二七年一〇月二一日であり右供与を受けた者がBであることは極めて明白である)。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年三月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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