【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人石井正一の上告趣意第一点について。 本件は昭和二四年一月一日前に公訴の提起があつた事件ではあるが刑訴施行法一 三
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人石井正一の上告趣意第一点について。 本件は昭和二四年一月一日前に公訴の提起があつた事件ではあるが刑訴施行法一三条に基ずく刑訴規則施行規則三条三号が適用される筋合である。そして同条号によれば裁判所は開廷後引続き一五日以上開廷しなかつた場合において所論のように前回の開廷が単に次回期日を指定するだけのものでなくても必ずしも公判手続を更新するの必要なく裁判所がその必要ありと認めた場合に限り手続の更新をなせば足るわけであることは当裁判所の判例に示すとおりである(昭和二四年(れ)二〇〇〇号同二五年二月一五日大法廷判決参照)。 されば、原審がその第四回公判と第五回公判との間に一五日以上の経過があつたにも拘らず、公判手続更新の必要がないものと認めこれが更新手続をとらなかつたからといつて、原判決を目して違法のものということはできない。 同第二点について。 被告人のような程度の肺浸潤患者が公判廷に出頭可能であるかどうかは必ず専問医の診断をまたなければ判断できないものと一がいに断定し去ることは早計である。 されば、被告人の起臥寝食の状況その他日常生活の状態等を通常人である司法警察官が観察して記録した復命書によつて、原審が被告人は所論の公判期日に出頭可能のものであると判断して、被告人の不出頭は病気によるものでないと認めてその公判手続を停止しなかつたことはいさゝかの違法も存しない。そして記録によるも所論期日に出頭しなかつたことの正当の事由と認められる何等の事跡も発見することができないから、原審が被告人は所論期日に正当の事由なくして出頭しなかつたものと認めて、被告人の陳述をきくことなく(但し被告人の弁護人は出頭して被告人- 1 -のために弁論をしていることは記録上明白である) から、原審が被告人は所論期日に正当の事由なくして出頭しなかつたものと認めて、被告人の陳述をきくことなく(但し被告人の弁護人は出頭して被告人- 1 -のために弁論をしていることは記録上明白である)弁論を終結し判決をしたからといつて、原判決には所論の違法は存しない。論旨は理由がない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は論旨第一点に対する沢田裁判官の反対意見(判決に引用の大法廷判決における同裁判官の少数意見)を除くの外裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官竹原精太郎関与昭和二五年一一月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 -
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