昭和29(く)64 保釈取消並に保釈保証金沒取決定に対する抗告事件

裁判年月日・裁判所
昭和31年3月22日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告はこれを棄却する。          理    由  本件抗告理由の要旨は、  保釈は、刑事訴訟法第八九条の趣旨からしても被告人の権利に属するものである から、保釈取消

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判決文本文2,281 文字)

主    文      本件抗告はこれを棄却する。          理    由  本件抗告理由の要旨は、  保釈は、刑事訴訟法第八九条の趣旨からしても被告人の権利に属するものである から、保釈取消の場合を規定する同法第九六条は保釈取消の制限規定と解すべきも のである。本件被告人が同法第九六条第一項第二号乃至第五号に違反した事実はな く、同条同項第一号所定の事由の有無については、被告人は公判期日に出頭しなか つた事実はあるが、それは被告人自身の意思によるものではなく他の事件で逮捕勾 留されて身柄の拘束を受け当該官憲が出頭させなかつたからに外ならない。正当な 手続によつて逮捕勾留されている場合にもなお他事件の公判期日に強いて出頭せよ ということであつては結局逃走罪を犯せというにちかく、このような場合に出頭し ないのは、出頭しないことにつき正当な理由があつた場合と解すべきである。若し 被告人か逮捕又は勾留された事実を以て被告人を非難し、出頭しなかつた責任を直 ちに被告人に負担させようとする考え方を採るならば、その考え方は、有罪の判決 を受ける迄は被告人は一応無罪の推定を受くべきものとする刑事訴訟体系の基本原 則に背反する思弁であつて許さるべきものでない。仍て本件被告人の保釈を取り消 し、保釈保証金を没取する旨の原決定は同法第九六条に違反するもので、取り消さ れるべきものであるから、これが取消を求めるため本件抗告に及ぶというにある。  本件記録並に当裁判所の取寄にかかる被告人Aに対する龍ケ崎簡易裁判所昭和二 九年(ろ)第一九号、第二六号、第三九号、第四八号各窃盗被告事件記録による と、原裁判所は同被告人に対する右窃盗被告事件につき昭和二九年五月六日保証金 額を金一万円とし、同被告人の住居を東京都世田谷区a町b番地B方に制限して保 釈許可決定をし、これに基き同被告人は同日釈放され と、原裁判所は同被告人に対する右窃盗被告事件につき昭和二九年五月六日保証金 額を金一万円とし、同被告人の住居を東京都世田谷区a町b番地B方に制限して保 釈許可決定をし、これに基き同被告人は同日釈放されたこと並に原裁判所は同年八 月一二日同被告人が住居の制限に違反し、なお昭和二九年七月二九日午前一〇時の 公判期日に召喚を受けながら正当な理由がなく出頭しないことを理由とし、右の保 釈を取り消し、保釈保証金を没取する旨の法定をしたことを認めることができる。 よつて右保釈取消並に保釈保証金没取決定の理由とする事由の存否について考えて みるに、前記窃盗被事件記録によると、本件被告人Aは昭和二九年五月六日保釈許 可決定により釈放された後、何等原裁判所に対する届出乃至は許可を得ることな く、保釈許可決定所定の制限住居から東京都品川区cd丁目e番地に住居を転じて いたものであり、しかも原審第四回公判期日に出頭して同年七月二九日の次回公判 期日に出頭すべき旨の告知を受けていながら、その期日に出頭しなかつたことが認 められるのである。そして右被告事件記録によると、同被告人は保釈出所中である 同年七月二〇日午前四時五五分頃栃木県那須郡那須村東北本線黒田原駅待合室にお いて司法警察職員により窃盗現行犯人として逮捕され次いで大田原簡易裁判所裁判 官の発した勾留状により黒磯警察署に勾留され、同年七月二九日の原審第五回公判 期<要旨>日の当日は同署に勾留されていたことを認めることができるのであるが、 原裁判所が同被告人に対し住居を制</要旨>限して保釈許可決定をしているのは、同 被告人が制限住居を離れるような場合には遅滞なくその旨を裁判所に届け出て許可 を受けさせ常に所在を明らかにして裁判所の召喚に対しては何時でもこれに応ずる ことができるようにさせるためであるから、同被告人が官憲により身柄を拘束され な場合には遅滞なくその旨を裁判所に届け出て許可 を受けさせ常に所在を明らかにして裁判所の召喚に対しては何時でもこれに応ずる ことができるようにさせるためであるから、同被告人が官憲により身柄を拘束され ている場合には他事件で保釈出所中であり現に公判審理が進行していることを当該 官憲に申し出て、公判期日に出頭できるよう適宜の手続を執るべきであるといわね ばならないのであつて、同被告人が右のように同年七月二九日の原審第五回公判期 日当時所論ように別件の窃盗事件で勾留されていたとしても、同被告人が右の適宜 の手続を執るならば、前回の公判期日に直接告知を受けていた同年七月二九日の公 判期日に出頭できないわけではなかつたのである。同被告人が右の適宜の手続を執 つてもなお官憲が同被告人を原審第五回公判期日に出頭させなかつたものと認めら れる資料は存しない。従つて同被告人が原審第五回公判期日に出頭しなかつたのは 結局正当な理由に基かないものであるといわねばならないのであるから、同被告人 は保釈許可決定所定の住居の制限に違反し且つ正当な理由なくして昭和二九年七月 二九日の原審第五回公判期日に出頭しなかつたものと認められるのである。になら ばこれらの理由により同被告人の保釈を取消し、保釈保証金を没取した原決定は正 当であり、所論のように刑事訴訟法第九六条に違反するものではない。  仍て抗告人の本件抗告は理由がないから刑事訴訟法第四二六条第一項に則りこれ を棄すべきものとし、主文の通り決定する。  (裁判長判事 近藤隆蔵 判事 吉田作穂 判事 山岸薫一)

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