【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小林正憲の上告趣意のうち、憲法一三条、一四条一項違反をいう点は、罰 金刑の執行を終つたのち罰金以上の刑に処せられる
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小林正憲の上告趣意のうち、憲法一三条、一四条一項違反をいう点は、罰金刑の執行を終つたのち罰金以上の刑に処せられることなく五年を経過したことにより、又は、執行猶予の言渡を取り消されることなく猶予期間を経過したことにより、刑の言渡がその効力を失つた前科であつても、それらの言渡を受けたという既往の事実そのものを量刑上参酌することは違法でない(最高裁昭和二七年(あ)第三四一九号同二九年三月一一日第一小法廷判決・刑集八巻三号二七〇頁、同昭和三二年(あ)第三一三六号同三三年五月一日第一小法廷決定・刑集一二巻七号一二九三頁参照)から、所論は前提を欠き、その余は量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六二年六月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高島益郎裁判官角田禮次郎裁判官大内恒夫裁判官佐藤哲郎裁判官四ツ谷巖- 1 -
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