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昭和40(あ)2700 有印書文書偽造、同行使、詐欺

裁判所

昭和41年4月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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357 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人徳岡一男の上告趣意第一点は、憲法三八条三項違反をいうが、同条項は、犯罪事実の認定について、その自白の真実性を保証するに足る他の証拠を必要としているのであつて、情状に関する事実についてまで補強証拠を必要としているものでないことは、当裁判所大法廷判例(昭和二四年(れ)第八二九号同二五年一一月二九日判決刑集四巻一一号二四〇二頁参照)の趣旨に徴して明らかであるから、所論違憲の主張は理由なく、その余は単なる訴訟法違反の主張であり、同第二点は量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四一年四月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 1 -

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