【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 本件を福岡高等裁判所へ差戻す。 理 由 上告理由について。 職権を以て調査するに原審第一回口頭弁論期日(昭和二六年三月
主文 原判決を破棄する。 本件を福岡高等裁判所へ差戻す。 理由 上告理由について。 職権を以て調査するに原審第一回口頭弁論期日(昭和二六年三月一九日午前十時)並びにその次回期日(同年四月二日午前十時)については、上告人(控訴人)に対し適法な期日の呼出がなされなかつたことが明らかである。しからば原審が右第一回口頭弁論期日に上告人欠席の儘、口頭弁論を遂行し、即日弁論を終結して、その次回期日に上告人敗訴の判決を言渡したことは原審の訴訟手続に上告人主張のごとき違法あるものと云わなければならない。 よつて、本件上告は理由あり、原判決は破棄を免れないから民訴四〇七条に則り全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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