昭和30(オ)162 部屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年5月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人有西末吉の上告理由について。  所論一ないし三について。  原審にお

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判決文本文783 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人有西末吉の上告理由について。 所論一ないし三について。 原審において被控訴人であつたDが、Bから控訴人(上告人)を相手方とする当事者参加がなされて後、本件訴訟より脱退する旨申し立て(昭和二八年一月一九日)、控訴人(上告人)が昭和二九年一月二六日の口頭弁論において右脱退に同意する旨述べたことは、記録上明らかであるから、右Dは民訴七二条により控訴人の同意があつたときにおいて、本件訴訟から有効に脱退したものというべきである。従つて原審が右脱退後のDを証人として訊問したのは正当であつて、右証言を事実認定の資料としてもなんら違法ではない。原審が理由のはじめに「当審証人D」と判示しながら「昭和二三年八月一六日ごろこれを被控訴人Dに売却したが」と判示していることは所論のとおりであるが、このことは以上の経緯からいつて記録上明白な誤記と認められるから、上告理由として採用のかぎりでない。また原審は、所論「買戻」の事実を証人Dの証言によつて認定しているものと認められるから、理由を附しない違法はない。また原審における参加人Bの表示に関する主張は、原判決を違法とするに足りない。 所論四について。 所論の原判示は簡に失するけれども、結局「原判決理由中この点に関する説示のとおりであり」とし、第一審判決の理由を引用して上告人が賃借権を有する旨の主張を排斥したことに帰するから、所論のような違法はない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと- 1 -おり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島 、裁判官全員の一致で、主文のと- 1 -おり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎- 2 -

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