【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐々川知治、同フランク・エツチ・スコリノスの上告趣意第一中違憲をい う点は、原判決の是認した一審判決は、挙示の自白
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐々川知治、同フランク・エツチ・スコリノスの上告趣意第一中違憲をい う点は、原判決の是認した一審判決は、挙示の自白のほかこれを補強するに足りる と認められる多数の証拠を挙示しているから、その前提を欠き(なお、所論が、そ の実質においても理由のないことは、昭和二二年(れ)第一五三号同二三年六月九 日大法廷判決、昭和二三年(れ)第一八六一号同二四年四月三〇日第二小法廷判決 刑集三巻五号六九一頁以下各参照。)、その余は単なる訴訟法違反であり、同第二 は事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。 昭和三三年一一月二〇日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 下 飯 坂 潤 夫 裁判官 高 木 常 七 - 1 -
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