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昭和28(あ)1120 虚偽公文書作成、同行使

裁判所

昭和28年9月29日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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337 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人八木力三の上告趣意は、憲法違反を主張するけれどもその実質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由にならない(判決書における契印の欠缺と刑訴四一一条について、昭和二五年(あ)第一九七号同年六月一五日第一小法廷判決集四巻六号一〇〇三頁参照)。被告本人の上告趣意は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和二八年九月二九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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