【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告本人の上告趣意第一点は違憲をいうが、原審の是認した第一審判決は、被告 人が法定の除外事由なく営利の目的をもつて常習と
主文本件上告を棄却する。 理由被告本人の上告趣意第一点は違憲をいうが、原審の是認した第一審判決は、被告人が法定の除外事由なく営利の目的をもつて常習として昭和二七年一〇月頃より同二九年二月中旬頃までの間に一五回にわたり麻薬である塩酸ジアセチルモルヒネ末(ヘロイン)を譲り受け譲り渡し、交付し所持した旨を認定しているのであり、かかる常習としてなされた被告人の右所為にその犯行継続中施行せられるに至つた新麻薬取締法の相当法条を適用するはむしろ当然であるから、所論はその前提を欠くものであり、同第二点は事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張を出でないものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する昭和三〇年三月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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