【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄し、本件を広島高等裁判所松江支部に差し戻す。 理 由 職権によつて調査するに、原判決の基本たる口頭弁論に関与している裁判官は、 裁判長裁判
主文 原判決を破棄し、本件を広島高等裁判所松江支部に差し戻す。 理由 職権によつて調査するに、原判決の基本たる口頭弁論に関与している裁判官は、裁判長裁判官D、裁判官E、同Fであることは記録上明らかである。然るに原判決には、判決をなした裁判官として、裁判長裁判官D、裁判官G、同Eの署名捺印がなされていることが明らかであるから、原判決は民訴一八七条一項に違反し判決の基本たる口頭弁論に関与しない裁判官によつてなされたものに外ならず、同法三九五条一項一号に該当するものとして、論旨についての判断をするまでもなく破棄を免れなてものといわなければならない。 よつて、民訴四〇七条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
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