昭和26(れ)1858 強盗、同予備、住居侵入等

裁判年月日・裁判所
昭和26年10月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人坂上徳三郎の上告趣意について。  合議裁判所における裁判書にはその裁判をした判事の一名が契印し、かつ挿

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判決文本文679 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人坂上徳三郎の上告趣意について。 合議裁判所における裁判書にはその裁判をした判事の一名が契印し、かつ挿入削除の場合の訂正印をすれば足るものであるから(昭和二五年(れ)一二四八号同二六年二月二〇日第三小法廷判決参照)この点の論旨は理由がない。その余の論旨は結局量刑不当の主張に帰し適法な上告理由とならない。 被告人Bの弁護人大内省三郎の上告趣意第一点について。 原判決認定の判示第一の二のC方に対する強盗予備の行為主体は被告人B、同A、原審相被告人Dの三名であり、判示第二の右Cに対する強盗既遂の行為主体は被告人B同Aの二名であつてその行為主体を異にし両者は各別の意思決定に基くものというべきであるから、それがたとえその侵害の相手方を同一にしても前者が後者に吸収せらるべき筋合でない。従つて原判決が両者を各別に処断したことは相当であつて論旨は理由がない。(昭和二五年(れ)一八五二号同二六年四月三日第三小法廷判決参照)同第二点について。 原審が没収を言渡した所論の短刀二振は被告人等の判示強盗、同予備の幇助者たる原審被告人Eの所有に属するものであるから、これをその共犯者たる被告人等から没収しても違法でなく、論旨は理由がない。 よつて、刑訴施行法二条旧刑訴法四四六条に従い全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官岡琢郎関与昭和二六年一〇月二六日- 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一 茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

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