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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由第一点及び第二点について。論旨は、原判決は選挙の本質を正解せず、選挙が選挙民のやる仕事であり、選挙管理委員会はその事務を執行するだけである関係の本末を顛倒して、本件の場合に公職選挙法二〇五条を適用しなかつたのは、同条の解釈を誤つたものであると主張する。選挙が選挙人の集合的行為であり、選挙管理委員会はその事務を管理するものであることは、所論のとおりである。しかし公職選挙法は、個々の選挙人の違法行為は罰則の適用によつてこれを防止しようとしているのであつて(例へば二三六条、二三七条)、これらの個々の規定違反が行われたからといつて、直ちに選挙を無効とする趣旨ではない、ところで、選挙の管理執行に関する規定は、選挙全体の自由公正に関係があるのであつて、原判決が選挙無効の原因を主として管理執行の規定違反と解したのもそのためであり、その見解は正当である。それ故、原判決には所論のように公職選挙法二〇五条の解釈を誤つた違法はない。論旨は、また原判決の理由不備を主張するけれども、その実質は原判決と異なつた見解に立つて、原判決を非難するに帰し、採用することができない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介- 1 -裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎 裁判官 垂水克己
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