昭和52(あ)1222 所得税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和53年6月6日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文341 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人大藏敏彦の上告趣意のうち、延滞税、過少申告加算税、重加算税のほかに刑罰を科することが憲法三九条に違反するという点は、当裁判所大法廷判決(昭和二九年(オ)第二三六号同三三年四月三〇日判決・民集一二巻六号九三八頁、なお、同四三年(あ)第七一二号同四五年九月一一日第二小法廷判決・刑集二四巻一〇号一三三三頁参照。)の趣旨に照らし、その理由のないことが明らかであり、その余の点は、実質において量刑不当の主張にすぎず、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和五三年六月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官環昌一裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官服部高顯- 1 -

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