昭和35(ラ)23 競落許可決定に対する即時抗告事件

裁判年月日・裁判所
昭和36年3月28日 札幌高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人の負担とする。      本件抗告申立の趣旨及び理由は別紙記載のとおりである。      本件記録によれば、抗告人は申立外株式会

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判決文本文2,969 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人の負担とする。      本件抗告申立の趣旨及び理由は別紙記載のとおりである。      本件記録によれば、抗告人は申立外株式会社北海道拓殖銀行が昭和二四 年一月一〇日債務者Aとの間に同人所有の別紙目録記載の土地、建物及び同(3) 記載の建物内に備付たる機械器具につき債権極度額金五〇万円とする工場抵当法第 三条による根抵当権設定契約を締結し、同月一七日右設定登記を経由し、右契約に 基いて手形貸付により金五〇万円を貸与したが、債務者Aにおいて右債務を返済し なかつたので、抗告人と右債務者との間の保証委託契約により昭和二八年九月二六 日右Aのために右債務元利金を代位弁済し、同月三〇日右債権とともに抵当権の移 転を受け、その附記登記を受けて、昭和三三年三月一五日原裁判所に前記抵当物件 につき競売手続の申請をし、原裁判所が同月一七日右物件につき不動産競売手続開 始決定をし、鑑定人Bに競売物件の評価を命じ、同鑑定人において住宅、店舗、工 場、宅地につき坪当り基準価格を評価して競売の目的である宅地、建物、機械器具 の総括価格を評価したので、これに依拠して原裁判所が個々の土地建物毎に最低競 売価格を定めて別紙目録記載の土地建物につき同時に個別競売に付したところ(た だし、同目録(3)記載の建物内に備付たる機械器具は同建物と一括して競売に付 した。)、昭和三四年一一月二日第三回競売期日に競買人Cが別紙目録(1)、 (2)記載の建物につき最高価の競買申出をしたので、原裁判所は同月六日競落許 可決定をし、同決定は確定し、代金完納したので、残余の土地二筆及び工場並びに 同工場内備付の物件につき昭和三五年二月三日の新競売期日を指定し公告したとこ ろ、抗告人から同日受付印の書面を以て競売裁判所に対し一括競売を申立てたが、 容れら 納したので、残余の土地二筆及び工場並びに 同工場内備付の物件につき昭和三五年二月三日の新競売期日を指定し公告したとこ ろ、抗告人から同日受付印の書面を以て競売裁判所に対し一括競売を申立てたが、 容れられないで個別競売に付せられた結果、別紙目録(5)記載の土地につき競買 を申出たCに本件競落許可のなされたことが認められる。      抗告人は、本件抵当物件は一括競売に付すべきであつて、これを個別競 売に付したのは違法であるというけ<要旨>れども、同一の債権を担保するため数個 の土地及び建物並びにその建物に備付けた機械器具の上に工場抵当法</要旨>第三条 による抵当権が設定され、債権者がその抵当権の実行として右抵当物件全部につき 同時にその競売を申請し、競売裁判所においてこれを同時に競売に付する場合、工 場建物及び工場備付の機械器具はこれを包括して競売しなければならないけれど も、土地、建物については各別に競売することが原則であつて、競売裁判所が適当 と認めるときは一括して競売することができるのであつて、その個別競売にするか 一括競売にするかは競売裁判所の裁量によつて決することができ、必ずしも債権者 の一括競売の申立に拘束されるものではないと解するのが相当である。けだし工場 建物に工場抵当法第三条により設定された抵当権の効力がその建物に備付けられた 機械器具に及ぶことは同法第二条の規定により明らかであるから、工場建物とその 備付の機械器具とは包括して競売に付しなければならないことは論のないところで あるけれども、土地と建物とはたとえ同一の債権を担保するため同時にこれに工場 抵当法第三条による抵当権を設定した場合であつても、建物に対する抵当権の効力 は土地に及ばないものであることは同法第二条の規定の趣旨から窺えるのであつ て、土地と建物とは同一の債権のため共同担保となつているにす 三条による抵当権を設定した場合であつても、建物に対する抵当権の効力 は土地に及ばないものであることは同法第二条の規定の趣旨から窺えるのであつ て、土地と建物とは同一の債権のため共同担保となつているにすぎないから、これ に普通の抵当権を設定している場合と異ならないので、これを同時に競売に付する 場合、個別競売にするか一括競売にするかは競売裁判所の自由裁量によつて決する ことができるものというべきである。したがつて、原裁判所が前記物件につき別紙 目録(3)の建物とその備付機械器具とを包括したほかは、土地建物各別に競売に 付し、抗告人の一括競売の申立を容れなかつたのは、あながち違法の措置とはいえ ない。もつとも別紙目録記載の土地建物は同一場所に隣接して存在するものであつ て、Cが競落した別紙目録(1)、(2)記載の建物は道路に面した店舗であり、 同(5)記載の土地は同様道路に面した右建物の敷地の一部であり残存物件である 同(3)、(4)記載の建物及び土地は右競落物件の裏側にあり、片側小路を通行 してこれに出入しなければならないものであることは、抗告人提出の本件物件の現 場の見取図により窺えるけれども、右残存物件のみを競売に付した場合、前記競落 物件と一括して競売に付した場合に比し、その競売価格が不当に低落し、或は競買 申出人が不当に少くなり、債権者に不測の損害を与えるものと認めるべき資料はな いから、原裁判所か前記個別競売にするか一括競売にするかの裁量を誤つたものと いえない。      よつて抗告人の主張は理由がない。      なお抗告人は別紙目録(1)(2)記載の建物につき、その登記簿上の 坪数と実測坪数とが相違していることをも理由として、右建物につきなされた競落 許可決定の取消を求めると主張するけれども、右決定はすでに確定しているのであ るから、これを採用すべき限りでない の登記簿上の 坪数と実測坪数とが相違していることをも理由として、右建物につきなされた競落 許可決定の取消を求めると主張するけれども、右決定はすでに確定しているのであ るから、これを採用すべき限りでない。      その他記録を精査しても、原決定には、これを取消すべき事由はない。      よつて、民事訴訟法第四一四条、第三八四条、第九五条、第八九条に従 い、主文のとおり決定する。      (裁判長裁判官 南新一 裁判官 田中良二 裁判官 輪湖公寛)      目   録      (1) 北海道雨竜郡a町字bc番地のd      家屋番合 e丁目区第f番      一、 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建店舗  一棟      建 坪 二四坪二合五勺      (2) 同所同番地のd      家屋番号 e丁目区第g番      一、 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき二階建店舗  一棟      建 坪 十八坪      (3) 同所同番地のh番地のi      家屋番号 e丁目区j番のk      一、 木造柾ぶき二階建工場  一棟      建 坪 一〇〇坪      外二階 一〇〇坪      (4) 同所c番地のd      一、 宅地 一四四坪      (5) 同所l番地のm      一、 宅地 八坪二合五勺

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