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昭和25(れ)1378 傷害

裁判所

昭和25年12月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却

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191 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人の上告趣意について。右は、原判決の事実の認定を非難し、量刑の不当を主張するに帰するもので、上告の適法な理由とならない。よって、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。右は全裁判官一致の意見である。検察官小幡勇三郎関与昭和二五年一二月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎

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