昭和30(オ)867 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年5月7日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-77274.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、手形法に関する原審の解釈適用を批難するが、原審は所論裏書が所謂隠 れた

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文564 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、手形法に関する原審の解釈適用を批難するが、原審は所論裏書が所謂隠 れた取立委任裏書であつたこと、係争の手形が支払拒絶により被裏書人たる所論銀 行D支店から裏書人たる被上告人に事実上返戻されたものであること等を認定して、 被上告人が所論裏書を抹消する権利を有するものであり、被上告人は右手形の正当 な所持人にほかならないとの趣意を明らかにして居るのみならず、原審認定に係る 事実関係の下に於ては所論の点に関する原審の判断の正当であることを肯認するに 足るから、所論は理由がない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    河   村   又   介             裁判官    島           保             裁判官    小   林   俊   三             裁判官    垂   水   克   己  裁判官高橋潔は出張につき署名押印することができない。          裁判長裁判官    河   村   又   介 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る