主文 原判決を破棄する。本件を東京高等裁判所に差し戻す。理由 検察官および弁護人山花貞夫の上告趣意は、いずれも、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。しかしながら、所論にかんがみ職権をもつて調査すると、原判決には、次のごとき違法があり破棄を免れない。すなわち、原判決は、暴力行為等処罰に関する法律違反の事実を認定し被告人を懲役六月に処した一審判決を破棄し、傷害の事実を認定し、罰金刑を選択したうえ、被告人を罰金三万円に処したものであるところ、刑法二〇四条、罰金等臨時措置法三条(昭和四七年法律第六一号による改正前のもの)によれば、傷害罪の罰金についての法定刑の最高額は、二五、〇〇〇円であるから、これを超過して科刑した原判決は、違法といわなければならない。しかも、この違法は、判決に影響を及ぼすことが明らかであり、これを破棄しなければ著しく正義に反するものと認める。よつて、刑訴法四一一条一号により、原判決を破棄し、同法四一三条本文により、本件を東京高等裁判所に差し戻すこととし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。公判出席検察官新谷正夫昭和四七年九月一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小川信雄裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -裁判官岡原昌男- 2 - 申し訳ありませんが、整形するテキストが提供されていないようです。もう一度テキストを送信してください。
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