【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人四名の弁護人田井健児の上告趣意第二点は違憲をいうが、その実質は単な る訴訟法違反、事実誤認の主張に帰し、その余の
主文本件各上告を棄却する。 理由被告人四名の弁護人田井健児の上告趣意第二点は違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違反、事実誤認の主張に帰し、その余の論旨及び被告本人の各上告趣意は、事実誤認又は量刑不当の主張を出でないものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、被告人等の司法警察員又は検察官に対する各供述の任意性を否定すべき資料はない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年五月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官谷村唯一郎- 1 -
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