主文 1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨 1 原判決中,控訴人らに関する部分を取り消す。 2 被控訴人は,控訴人らに対し,別紙請求目録(添付略)記載の各金員及びこれらに対する平成15年3月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要(略称は,特記しない限り,原判決の例による。) 1 控訴人ら及び原審原告B2(以下,人名については同一性を害しない範囲で平易な文字を用いて表記することがある。)は,大韓民国に居住する同国の国民であって,第二次世界大戦中に朝鮮半島から日本に強制連行されるなどして,昭和20年8月6日に広島市に投下された原子爆弾により被爆したと主張するA1,B1,C1及びD1(A1ら)の相続人(相続人の相続人を含む。)である。 本件は,控訴人ら及び原審原告B2が,被控訴人は,原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(原爆医療法)に基づき被爆者健康手帳の交付を受けた者が我が国の領域を越えて居住地を移した場合には,原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(原爆特別措置法。原爆医療法と併せて原爆二法)は適用されず,原爆特別措置法に基づく健康管理手当等の受給権は失権の取扱いとなるものと定めた「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律及び原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律等の施行について」と題する通達(昭和49年7月22日衛発第402号各都道府県知事並びに広島市長及び長崎市長あて厚生省衛生局長通達,402号通達)を作成,発出し,その後,原爆二法を統合する形で原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(原爆二法 と併せて原爆三法)が制定された後も,平成15年3月まで402号通達の上記の ,402号通達)を作成,発出し,その後,原爆二法を統合する形で原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(原爆二法 と併せて原爆三法)が制定された後も,平成15年3月まで402号通達の上記の定めに従った取扱いを継続したことによって,A1らの原爆三法上の「被爆者」としての法的地位又は権利を違法に侵害してきたなどと主張して,それぞれ,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として,原判決別紙請求目録記載の各金員及びこれらに対する違法行為の終了日である同月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 原判決は,控訴人ら及び原審原告B2の請求をいずれも棄却したので,これを不服とする控訴人らが本件各控訴を提起した(原審原告B2のみ控訴せず,判決が確定した。)。 2 前提事実(当事者間に争いのない事実,当裁判所に顕著な事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)(1) A1は,昭和20年8月当時,広島市に居住していたが,その後大韓民国に帰国して昭和51年(1976年)6月5日に死亡した。同人の子である控訴人A2,控訴人A3,控訴人A4及び控訴人A5は,その財産を相続した。 控訴人A2及び控訴人A5は,平成8年8月,広島市長に対し,昭和20年8月6日当時,広島市内に父であるA1及び母であるA6と同居していたところ,同日に広島市に投下された原子爆弾により被爆したとして被爆者健康手帳の交付申請をし,平成8年8月12日,いずれも原爆三法の対象となる被爆の事実が認められ被爆者健康手帳を交付された。 (原審調査嘱託の結果,弁論の全趣旨)(2) B1は,昭和20年8月当時,広島市に居住していたが,その後大韓民国に帰国して昭和52年(1977年)6月2日に死亡した。同人の 康手帳を交付された。 (原審調査嘱託の結果,弁論の全趣旨)(2) B1は,昭和20年8月当時,広島市に居住していたが,その後大韓民国に帰国して昭和52年(1977年)6月2日に死亡した。同人の子である原審原告B2,控訴人B3,控訴人B4及び控訴人B5並びに孫である控訴人B6,控訴人B7,控訴人B8及び控訴人B9は,その財産を相続した。 原審原告B2,控訴人B3,控訴人B4及び控訴人B5は,平成22年8月,広島市長に対し,昭和20年8月6日当時,広島市内に父であるB1及び母であるB10と同居していたところ,同日に広島市に投下された原子爆弾により被爆したとして被爆者健康手帳の交付申請をし,平成22年8月4日,原爆三法の対象となる被爆の事実が認められ被爆者健康手帳を交付された。 (原審調査嘱託の結果,弁論の全趣旨)(3) C1は,昭和20年8月当時,広島市に居住していたが,その後大韓民国に帰国して昭和50年(1975年)12月29日に死亡した。同人の子である控訴人C2,控訴人C3及び控訴人C4,子であるC5(2013年8月15日死亡)の妻である控訴人C6並びにC5の子である控訴人C7,控訴人C8及び控訴人C9は,その財産を相続した。 C5は,平成15年10月,広島市長に対し,昭和20年8月6日当時,広島市内に父であるC1及び母であるC10と同居していたところ,同日に広島市に投下された原子爆弾により被爆したとして被爆者健康手帳の交付申請をし,平成15年10月27日,原爆三法の対象となる被爆の事実が認められ被爆者健康手帳を交付された。 (原審調査嘱託の結果,弁論の全趣旨)(4) D1は,昭和20年8月当時,広島市に居住していたが,その後大韓民国に帰国して平成元年(1989年)3月19日に死亡した。同人の子である控訴人 た。 (原審調査嘱託の結果,弁論の全趣旨)(4) D1は,昭和20年8月当時,広島市に居住していたが,その後大韓民国に帰国して平成元年(1989年)3月19日に死亡した。同人の子である控訴人D2,控訴人D3及び控訴人D4は,その財産を相続した。 控訴人D2は,平成8年12月,広島市長に対し,昭和20年8月6日当時,広島市内に父であるD5及び母であるD1と同居していたところ,同日に広島市に投下された原子爆弾により被爆したとして被爆者健康手帳の交付申請をし,平成8年12月16日,原爆三法の対象となる被爆の事実が認められ被爆者健康手帳を交付された。 (甲D1,4の1から6まで,5の1から3まで,原審調査嘱託の結果)(5) 大韓民国に居住する同国の国民である在外被爆者は,被控訴人を被告として,遅くとも平成7年末までに,402号通達に基づき在外被爆者を原爆三法の保護の対象外としたことが違法であるなどとして損害賠償請求訴訟を提起した(広島地裁平成7年(ワ)第2158号)。 最高裁判所は,その上告審(平成17年(受)第1977号)において,平成19年11月1日,国家公務員が402号通達を作成,発出し,これに基づいて我が国の領域を越えて居住地を移転した被爆者につき原爆三法に基づく受給権が失権するとの取扱いを平成15年3月まで継続したことは,国家賠償法1条1項の適用上違法なものであり,かつ担当者に過失があると判示した(以下「平成19年最判」という。)。 (6) 控訴人ら及び原審原告B2は,その他の原審原告らとともに,平成27年5月9日,1に記載したとおり主張して,A1ら及びその他の在外被爆者に係る本件訴えを提起した。 被控訴人は,本件を含め,控訴人らと同様の主張をして国家賠償請求訴訟を提起した者らに対し,所定の事実が確認されれば に記載したとおり主張して,A1ら及びその他の在外被爆者に係る本件訴えを提起した。 被控訴人は,本件を含め,控訴人らと同様の主張をして国家賠償請求訴訟を提起した者らに対し,所定の事実が確認されれば和解に応ずることを繰り返してきたが,その中には,被爆者が死亡してから20年以上が経過していた者も相当数含まれていた。 被控訴人は,本件においても,請求原因に対する認否を留保したまま,被爆者が死亡してから20年が経過していない在外被爆者(A1ら以外の在外被爆者)との関係では,平成19年最判に準拠して和解を成立させたが,平成28年9月30日の原審第8回弁論準備手続期日において,A1ら提訴時から20年以上前に死亡していた者に係る原告との間では和解に応じることができなくなったと表明した。 (7) 被控訴人は,平成28年11月25日の原審第9回弁論準備手続期日において,A1らに関する請求については,各死亡日から本件提訴までに20年 以上が経過したので,仮に当該損害賠償請求権が発生していたとしても除斥期間の経過により消滅したと主張した。 3 争点及び争点に関する当事者の主張(1) 国家賠償法4条により適用される民法724条後段の規定が除斥期間を定めたものであるか否か(争点1)。 (被控訴人の主張)民法724条後段の規定は,除斥期間を定めたものであることが明らかである。 (控訴人らの主張)今般の債権法改正(平成29年法律第44号による改正)により,民法724条後段の規定は,これを除斥期間と解すると不都合な結論に至り得ることから,消滅時効であると明記された。そのような立法事実を踏まえると,現行法においても同条後段の規定をもって消滅時効を定めたものと解釈することは可能であるし,不都合な結論を回避するためにはそのように解すべきであ 効であると明記された。そのような立法事実を踏まえると,現行法においても同条後段の規定をもって消滅時効を定めたものと解釈することは可能であるし,不都合な結論を回避するためにはそのように解すべきである。 (2) 被控訴人が除斥期間の経過を主張することが著しく正義,公平の理念に反するものとして,損害賠償債務の消滅という効果が生じないと解すべきか否か(争点2)。 (控訴人らの主張)以下の事実を踏まえると,被控訴人が除斥期間の経過を主張することは著しく正義,公平の理念に反することは明らかである。 ア平成19年最判の原判決(広島高裁平成17年1月19日判決・民集61巻8号2805頁)は,402号通達が廃止される平成15年3月1日までは,402号通達が違法であるとして損害賠償請求訴訟を提起することが著しく困難であったと判示している。 A1らをはじめとする在外被爆者は,原爆被害という甚大な被害を抱え ながらも402号通達によって被爆者援護施策から排除された。在外被爆者らは,病苦と貧困の悪循環に陥り,死亡被爆者の相続人である控訴人らの健康や日々の生活にも悪影響を及ぼした。日々の生活に困難を抱える控訴人らが,勝算の乏しい損害賠償請求訴訟を自力で日本の裁判所に提起することを考えられる状況にはなかった。 イ平成19年最判の後,在韓被爆者や日本の支援者が被控訴人に対しすべての在外被爆者を救済の対象とする特別法の制定を求めたが,被控訴人は,平成20年8月29日,特別法の制定をすることは困難であり,平成19年最判に倣って個々の在外被爆者が国家賠償請求訴訟を提起するよう求め,必要な事実確認ができれば和解に応ずる方針であると回答した。 在外被爆者やその相続人は,被控訴人の方針に従い,国を被告として損害賠償請求訴訟を提訴することを余儀なくされた 求訴訟を提起するよう求め,必要な事実確認ができれば和解に応ずる方針であると回答した。 在外被爆者やその相続人は,被控訴人の方針に従い,国を被告として損害賠償請求訴訟を提訴することを余儀なくされた。控訴人らは,日本の支援団体による経済的な支援や日本の弁護士らによって構成された弁護団による訴訟提起の支援を徐々に受けることができるようになって,今般,このように提訴することができた。 ウ A1らのように,そもそも被爆者健康手帳を取得することなく死亡した在外被爆者においては,その被爆の事実は,その相続人が被爆者健康手帳を取得し,かつ,その被爆者健康手帳申請書に死亡した被爆者も被爆していたことが記載されていたことをもって立証するしか方法がない。したがって,相続人が被爆者健康手帳を取得する前に提訴することは不可能であった。 エ被控訴人は,在外被爆者が402号通達によって受けた損害の賠償について,特別法を制定するなどの立法手段を講じたり,救済のための行政的な施策を採ったりすることもなく,専ら国家賠償請求訴訟を提起させる方策によることとした。 被控訴人は,薬害ヤコブ病,ハンセン氏病,薬害HIV,アスベスト健 康被害,B型肝炎などの事案でも,訴訟提起をした被害者との間で事実を確認後に和解を成立させるという救済策を講じていたが,これらの事案では,厚生労働省や法務省のホームページなどで被害者に提訴を促すなどの周知の措置を取っていた。しかし,在外被爆者との関係ではそのような周知活動を一切行わなかった。 被控訴人は,当初は除斥期間を問題とすることなく和解を成立させながら,平成28年9月頃に至り突然除斥期間の経過を主張しだした。被控訴人が,在外被爆者及びその相続人に対し,除斥期間が経過する前に提訴するよう促していれば,提訴を先行させて証拠収集 和解を成立させながら,平成28年9月頃に至り突然除斥期間の経過を主張しだした。被控訴人が,在外被爆者及びその相続人に対し,除斥期間が経過する前に提訴するよう促していれば,提訴を先行させて証拠収集を後回しにするなど,相応の対応を執る余地もあった。 (被控訴人の主張)ア民法724条後段が,法律関係の速やかな確定のために期間の経過により画一的に権利が消滅するという除斥期間を定めたものであることに照らすと,同条後段の効果が制限される場合があるとしても,時効の停止等のような除斥期間の規定の適用を制限する根拠となる規定があり,かつ,除斥期間の規定を適用することが著しく正義・公正に反することになるという極めて例外的な場合に限られる。控訴人らの主張を前提としても,本件が除斥期間経過の効果を制限することができる場合に該当するとはいえない。 イ控訴人らは,平成19年最判の原判決の説示を踏まえ,本件でも平成15年3月1日までに損害賠償請求訴訟を提起することが客観的に不可能であったと主張する。しかし,上記原判決の説示は,当該訴訟の原告であった者について述べたものであって,直ちにA1ら及び控訴人らに妥当するものではない。 また,控訴人らが損害賠償請求訴訟を提起することが客観的に不可能であった根拠として主張するところは,主観的な事情にすぎない。 ウ被控訴人が在外被爆者及びその相続人に対し十分な周知の措置を取っていれば控訴人らがもっと以前に提訴していたというのであれば,まさに控訴人らの認識という主観的事情によって提訴をする時期が遅くなったというにすぎない。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所も,控訴人らの請求はいずれも理由がないものと判断する。その理由は次のとおりである。 2 争点1について(1) 民法724条は,不法行為に うにすぎない。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所も,控訴人らの請求はいずれも理由がないものと判断する。その理由は次のとおりである。 2 争点1について(1) 民法724条は,不法行為に基づく損害賠償請求権が,起算点を異にして3年又は20年の経過によって消滅すると定めるので,その趣旨は,不法行為の被害者の救済を図りながら,不法行為をめぐる法律関係の速やかな確定を意図するところにあるものと解される。同条前段において,不法行為による損害賠償請求権は被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知ったときから3年間行使しないときは時効によって消滅すると定めているので,その規定が不法行為に基づく損害賠償請求権についての3年の短期消滅時効を定めたものであることは明らかである。同条後段は,不法行為の時から20年を経過したときも同様とすると定めるので,この規定が20年の長期消滅時効を定めたものと解する余地もないではないが,これを消滅時効と解すると不法行為をめぐる法律関係の速やかな確定を意図する同条の趣旨に適合しないこととなる。 したがって,同条後段の規定は,被害者の主観的な認識に関わらず,不法行為の時から20年を経過したときは損害賠償請求権を消滅させるとして,不法行為に基づく損害賠償請求権の存続期間を画一的に定めたもの,すなわち除斥期間を定めたものと解するのが相当である。 (2) 控訴人らは,今般の債権法改正の経緯を踏まえると,現行の民法724条後段の規定につき消滅時効を定めたものと解することが可能であり,そうす べきであると主張する。 しかしながら,上記債権法改正は,同条後段の規定が除斥期間を定めたものと解釈されていることを踏まえ,これを消滅時効に改正することを意図したものであると認められる(乙4)。したがって,このような改正 しかしながら,上記債権法改正は,同条後段の規定が除斥期間を定めたものと解釈されていることを踏まえ,これを消滅時効に改正することを意図したものであると認められる(乙4)。したがって,このような改正経緯をもって,同条後段の規定が現行においても消滅時効を定めたものであると解釈する根拠とはならない。 控訴人らの上記主張は採用することができない。 3 争点2について(1) 民法724条後段が,法律関係の速やかな確定のために期間の経過により画一的に権利が消滅するという除斥期間を定めたものであることに照らすと,同条後段の効果は,特段の事情がない限り,期間の経過により画一的に発生すると解すべきである。 そして,控訴人らの主張する不法行為は,被控訴人が,被爆者健康手帳の交付を受けた者が我が国の領域を越えて居住地を移した場合には健康管理手当等の受給権は失権するという違法な402号通達を発出し,平成15年3月までこれに従った違法な取扱いを継続したことにより,A1らの原爆三法上の「被爆者」としての法的地位又は権利を違法に侵害したというものであるから,仮にそのような不法行為があったとしても,被害者であるA1らが死亡した時点では同人らに対する不法行為が終了したと解すべきである。したがって,除斥期間は,同人らの死亡日の翌日から起算される。 第2の2の前提事実のとおり,A1は昭和51年(1976年)6月5日,B1は昭和52年(1977年)6月2日,C1は昭和50年(1975年)12月29日,D1は平成元年(1989年)3月19日にそれぞれ死亡したと認められる。そうすると,いずれの在外被爆者との関係でも,死亡日の翌日から本件提訴の日(平成27年5月9日)までに20年以上が経過している。 (2) 前記のとおり,民法724条後段が,法律関係の速 そうすると,いずれの在外被爆者との関係でも,死亡日の翌日から本件提訴の日(平成27年5月9日)までに20年以上が経過している。 (2) 前記のとおり,民法724条後段が,法律関係の速やかな確定のために期間の経過により画一的に権利が消滅するという除斥期間を定めたものであることに照らすと,同条後段の効果が制限されるのは,時効停止事由に相当する事由がある場合のように,権利者が除斥期間経過前に権利を行使することに障害があり,かつ,除斥期間の経過をもって権利が消滅するという効果を発生させることが著しく正義・公正に反する場合に限られると解される。 控訴人らの主張も,上記の限度を超えて除斥期間の効果を制限する趣旨ではなく(仮にそのような趣旨であれば採用することができない。),本件において上記の制限事由に該当する事情があると主張するものと解するのが合理的である。 そこで,本件において,権利者が除斥期間経過前に権利を行使することに障害があり,かつ,除斥期間の経過をもって権利が消滅するという効果を発生させることが著しく正義・公正に反するといえるか否かを検討する。 (3) 控訴人らは,平成19年最判の原判決が,402号通達が廃止される平成15年3月1日までは,402号通達が違法であるとして損害賠償請求訴訟を提起することが著しく困難であったと判示していることを指摘する。 しかしながら,平成19年最判の原判決に係る訴えは,A1らと同様の在外被爆者によって遅くとも平成7年末までに提起されていたものであること(第2の2(5))を踏まえると,日本の裁判所に対する提訴が容易ならざる状況であったとは推認されるとしても,その頃までには提訴することも不可能とはいえない状態に至っていたというほかない。(1)でみたとおり,A1らのうち最も死亡日の早いC1の死 対する提訴が容易ならざる状況であったとは推認されるとしても,その頃までには提訴することも不可能とはいえない状態に至っていたというほかない。(1)でみたとおり,A1らのうち最も死亡日の早いC1の死亡日が昭和50年(1975年)12月29日であることを踏まえると,同日の翌日を起算日とする除斥期間が経過する平成7年12月29日頃までに本件訴えを提起することが不可能であったとはいえない状態であったといえる。 (4) 控訴人らは,被控訴人が平成19年最判を踏まえた救済方法として特別法 を制定せず,かつ,提訴されれば必要な事実確認の上で和解をすると表明しながら,在外被爆者に対してその旨を十分に周知しなかったと主張する。 仮に控訴人らが主張するような十分な周知措置を取ることにより,在外被爆者が一層提訴をしやすくなったと推認し得るとしても,そのような周知は在外被爆者らの主観的な認識に影響を及ぼす事情にすぎない。それがなかったからといって,提訴を客観的に不可能とさせるような事情であるとはいい難い。 (5) 控訴人らは,A1らのように,そもそも被爆者健康手帳を取得することなく死亡した在外被爆者においては,その被爆の事実は,その相続人が被爆者健康手帳を取得し,その申請書の記載をもって立証するしか方法がないと主張する。 しかしながら,在外被爆者の相続人が,被相続人の原爆三法にいう被爆者たる地位が侵害されていたと考えて被控訴人に対して損害賠償請求訴訟その他の訴訟を提起することと,実際に被相続人の原爆三法にいう被爆者たる地位が侵害されていたことを立証することとは次元が異なる。控訴人らが十分な証拠を収集することが容易ではなかったとは推察されるものの,相続人が被爆者健康手帳を取得するまで提訴自体が客観的にみて不可能であったとまで基礎付けられるもの ることとは次元が異なる。控訴人らが十分な証拠を収集することが容易ではなかったとは推察されるものの,相続人が被爆者健康手帳を取得するまで提訴自体が客観的にみて不可能であったとまで基礎付けられるものではない。 (6) 控訴人らは,被控訴人がこれまでに除斥期間が経過した在外被爆者との関係で和解を成立させながら,突如,平成28年9月頃に方針を転換したと指摘する。 確かに,同様に除斥期間が経過しながら,一方については責任を認める内容の和解を成立させ,他方については除斥期間経過の効果を主張して和解を拒絶するというのは,行政として公平の理念に対する配慮を欠いたものとして,不適切との印象を与え得るものである。被控訴人は,一部の在外被爆者について除斥期間を経過したことを失念していたと主張するが,被控訴人が このような重要な点を検討過程で見落とすとは考え難く,不自然なものとして容易に首肯し難い。 しかしながら,除斥期間が経過したことによって損害賠償請求権が消滅したのであれば,その効果を主張されてもやむを得ないものである。たとえ同様の立場の在外被爆者の相続人との間で和解を成立させていた事実があったとしても,直ちに除斥期間経過の主張が許されなくなるものではない。 (7) 以上のとおりであるから,控訴人らの主張を踏まえても,権利者が除斥期間経過前に権利を行使することに障害があり,かつ,除斥期間の経過をもって権利が消滅するという効果を発生させることが著しく正義・公正に反するとは認めるに足りない。 控訴人らの争点2の主張は理由がない。 第4 結論よって,控訴人らの請求はいずれも理由がなく,これと同旨の原判決中控訴人らに関する部分は相当であって,本件各控訴はいずれも理由がないから,これらを棄却することとして,主文のとおり判決する。 大阪高等 主文 って,控訴人らの請求はいずれも理由がなく,これと同旨の原判決中控訴人らに関する部分は相当であって,本件各控訴はいずれも理由がないから,これらを棄却することとして,主文のとおり判決する。 大阪高等裁判所第3民事部 裁判長裁判官江口とし子 裁判官大藪和男 裁判官森鍵一
▼ クリックして全文を表示