昭和24(オ)298 農地買収計画無効確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和26年11月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人阿部義次の上告理由第一点について。  所論は原審において被上告人が所

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判決文本文1,270 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人阿部義次の上告理由第一点について。 所論は原審において被上告人が所謂不在地主にあらざる理由として自作農創設特別措置法第四条第二項、同施行令第一条第一号に掲げる特別の事情である疾病の場合に該当するものと認めるのが相当であるから、被控訴人(被上告人)はa村の区域内に住所を有するものとみなさるべきものであるとして之に反する上告人の主張を排斥したのに対し原審の摘示した事実中被告人のD逓信局における就職関係等の事実を引用して(上告理由第一点(一)乃至(四))被上告人はその意思と行動において病気療養のため一時的に郷里を離れたものと認むべきでなく従つて原判決は経験則に反して証拠の解釈を誤つた違法があるというのである。しかし原判決の趣旨によれば原審は固よりこれ等の事情をも勘案尚他の証拠とを綜合考覈した結果被上告人が当時a村の区域内に住所を有しなかつたのは病気を療養するためであつて仮令その間被上告人において官庁に勤務していた事実があつても、それは療養の傍生活するためであつたと判断したものであることが認めらるるのであり、そして斯様な事象は或はその例が多くないとしても全然ありえないことであると断ずることは行過ぎであると云はねばならない。要するに所論は原審が各証拠に基きその自由なる心証により被上告人の不在は疾病療養のためであり自作農創設特別措置法施行令第一条第一号に掲げる特別事情に該当するものであると判断した事実認定の当否を非難することに帰し上告適法の理由とならない。 同第二点について。 所論は原判決理由において被上告人が在村しなかつたことは病気療養の傍生活す- 1 -るためで目的はあくまで将来健康回復の上祖先伝来の住所である 帰し上告適法の理由とならない。 同第二点について。 所論は原判決理由において被上告人が在村しなかつたことは病気療養の傍生活す- 1 -るためで目的はあくまで将来健康回復の上祖先伝来の住所であるa村の自宅に帰来し農業に従事するため病気の療養をするにあつたと判示したのに対し在村地主であるか、不在村地主であるかの判定基準は客観的事実に基くべきもので主観的な目的に基くべきでないと主張するのであるが原判示の趣旨は、すでに前点において説示したごとく、被上告人の不在は、「疾病」という前示施行令一条一号所定の特別事由にもとずくものであるとするのであり、しかも原判決はその挙示の証拠によつて、諸般の客観的事情をも認定の上、右のごとき判断をしたものであつて、所論のように、ただ被上告人の主観のみによつて、かかる判断をしたものでないことは、原判決の理由に徴して明かなところであるから諭旨は採用できない。 以上説明のとおり本件上告は理由がないからこれを棄却することとし民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員一致の意見をもつて主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

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