昭和31(オ)497 田地引渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年6月5日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士阿部正一の上告理由について。  しかしながら、原判決はその判文

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判決文本文702 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人弁護士阿部正一の上告理由について。 しかしながら、原判決はその判文によつても窺い得るが如く、訴外D(亡)は判示事情の下に判示借入金を返済するときは直ちにその返還を受け得る約束で本件田地を上告人に耕作させることを承諾し、次いで上告人の求めにより訴外Eを名義上の賃借人として、F農地委員会の承認を経、本件田地の占有を上告人に移転したものと認定した上(以上の認定に経験則違背のかどを見出し得ない)、右Dと上告人との右耕作に関する契約が、使用貸借或は賃貸借のいずれであつてもDが上告人に対し本件田地を耕作させる権利を設定したことは判示理由によつて効力を生じていないと判示しているのである。してみれば、原判決は本件田地について右両者間に賃貸借契約が締結されたものとは明認していないのであるから、原判決が右Dと上告人間の契約を賃貸借と認定したとしてるる論議する所論は原判示に副わないものと云わざるを得ない。そして所論訴訟の経過からして右Dに所論管理処分の権能があつたものと認定しなければならないわけのものではなく、また前示耕作の権利設定が効力を生じないことについて原判示以上の理由付を必要とするわけのものでもない。 所論は要するに原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令違背を主張するものとは認められない。 よつて、民訴四〇一条、八九条、九五条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷- 1 -裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 2 裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 2 -

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