昭和30(オ)90 土地所有権移転登記手続等請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年3月8日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人宇都宮潔の上告理由第一点および第三点について。  一村内の部落は、財

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判決文本文792 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人宇都宮潔の上告理由第一点および第三点について。  一村内の部落は、財産を有し又は営造物を設けている場合にかぎり、財産区とし て法人格を認められるのである。しかるに原判決は、被上告部落は、上告人主張の 売買当時本件不動産を所有していたものではなく、その他に現に財産を有し又は営 造物を設けている事実を認めるべき資料はないと判示しているのであるから、同部 落は法人格を有せず、従つて訴訟の当事者となる能力もないものといわなければな らない。原判決の趣旨もこれと同一であると認められるし、論旨引用の判例は本件 に適切ではない。それ故に論旨はいずれも採用するを得ない。  同第二点について。  本件において、第一審は、被上告人が当事者能力を有しないことを理由に、訴を 却下し、第二審も、第一審と同様の見解の下に、上告人の控訴を棄却したものと認 められる。原審が本件不動産は被上告部落の所有ではなく、訴外部落会の所有であ る旨認定したのは、訴訟要件の審査のための必要からであつて、本案に関する判断 をしたものではないこと明らかである。論旨は、採るを得ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    河   村   大   助 - 1 -             裁判官    奥   野   健   一 - 2 - - 1 -             裁判官    奥   野   健   一 - 2 -

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