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昭和34(あ)2296 水利妨害

裁判所

昭和35年4月28日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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389 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人大貫大八および同岩本義夫の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であり(そして、原判決が所論用水堀を被告人において自己の水田に利用する権利を有していない事実を確認しても、刑事裁判権の範囲を逸脱し民事裁判の限界を干犯したといえないこというまでもない。けだし、刑事判決が右事実を確認しても、その既判力は被告人が民事訴訟において当該水利権を主張することに及ばないからである)、同第二点、第三点は、単なる訴訟法違反、事実誤認の主張を出でないものであつて、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条一号三号を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三五年四月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 1 -

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