【DRY-RUN】主 文 原判決及び第一審判決を破棄する。 被告人を、第一審判決別表第一の(一)(二)及び同別表第二の(一) 乃至(一六)の事実につき懲役一月に、同別表第一の(八)、(10)乃
主文 原判決及び第一審判決を破棄する。 被告人を、第一審判決別表第一の(一)(二)及び同別表第二の(一)乃至(一六)の事実につき懲役一月に、同別表第一の(八)、(10)乃至(一二)及び同別表第二の(一七)乃至(二四)の事実につき懲役二月に処する。 押収にかかる精米の換価代金四千五百六十五円を没収する。 本件公訴事実中、雑穀のみを輸送した事実(第一審判決別表第一の(三)乃至(七)及び(九)の事実)について、被告人を免訴する。 理由 本件公訴事実中、主文末項に掲げた事実は、昭和二七年政令第一一七号大赦令一条八六号にあたるので、刑訴四一一条五号、四一三条但書、三三七条三号により、原判決及び第一審判決を破棄し、右事実については免訴の言渡をしなければならない。 弁護人鈴木俊蔵の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、第一審判決の確定した、前掲大赦にあたる事実以外の各事実につき、食糧管理法九条一項、三一条、同法施行令一一条、同法施行規則四七条(なお昭和二二年一二月農林省告示第一九六号)を適用し、以上のうち、第一審判決の摘示する確定判決の確定前のものにつき、刑法四五条後段、五〇条、四七条、一〇条、その確定後のものにつき、同法四五条前段、四七条、一〇条を適用して、それぞれ主文のように刑を定め、なお同法一九条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 検察官吉河光貞出席。 昭和二七年一一月二一日最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重 裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -
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